授業料等について
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静岡県立中学校及び静岡県立高等学校の授業料等(授業料・入学料・入学検定料)の額・納入時期は、 次のとおりです。
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1.平成19年度授業料等の経費
区分 |
授業料 |
入学料 |
入学検定料 |
年額 |
中学校 |
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2,200円 |
高等学校 |
全日制の課程 |
118,800円 |
5,650円 |
2,200円 |
定時制の課程 |
単位制による課程以外のもの |
24,720円 |
2,100円 |
950円 |
単位制による課程であるもの |
1単位につき
1,750円 |
2,100円 |
950円 |
通信制の課程 |
1科目につき
1,250円 |
500円 |
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専攻科 |
118,800円 |
5,650円 |
2,200円 |
平成16~18年度に入学した生徒の授業料額は、全日制115,200円、定時制(単位制による課程以外のもの)21,000円、
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単位制による課程であるもの)1単位につき1,680円です。
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(1) 授業料
区分 |
徴収額 |
徴収期限 |
徴収方法 |
全日制、定時制の課程 及び専攻科 |
年額の12分の5相当額 |
5月25日 |
原則口座振替 |
年額の12分の4相当額 |
9月25日 |
年額の12分の3相当額 |
1月25日 |
単 位 制 に よ る 課 程 |
年額の12分の6相当額 |
5月25日 |
年額の12分の6相当額 |
10月25日 |
通 信 制 の 課 程 |
科目数×1,250円 |
履修申込受理翌日
から15日以内 |
現金領収 |
(2) 入学料
入学を許可された翌日から15日以内(大多数の学校は入学式当日徴収)
(3) 入学検定料
3.静岡県立高等学校授業料の減免について
経済的理由により授業料等の納入が困難であると認められる方に対して、授業料等の全部若しくは一部が免除される制度です。
減免対象
(1) 授業料
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同法第17条に規定する生業扶助のうち高等学校等就学費が給付されない者に限る。)又はこれに準ずる程度に困窮するに至った者
- 天災、火災その他の災害により著しく損害を受けた者
- 交通遺児等の学費を主として負担している者であって、生活保護を受けている者(生活保護法第17条に規定する生業扶助のうち高等学校等就学費が給付されない者に限る。)又はこれに準ずる程度に困窮するに至った者
(2) 入学料・入学検定料
- 生徒又は当該生徒の学費を主として負担している者が天災、火災その他の災害により著しく損害を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する者
- 現に居住する住居が全壊又は全焼の場合全額免除
- 現に居住する住居が半壊又は半焼の場合1/2免除
なお、授業料の減免決定後、減免を必要とする理由が消滅したと認められるときは、減免を取消しします。
4.問合せ先
静岡県教育委員会高校教育課総務班
電話番号054-221-3110,3111
※また、上記経費の他に各学校が独自で徴収している経費もあります。内容等については各学校に
直接お問い合わせください。
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