“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり
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静岡県では、県内各市町とともに、共同学校事務室の設置による学校事務の再編と人材育成の強化に取り組んでおり、教員が児童生徒に向き合う時間の確保と、学校の教育力・組織力の向上を目指しています。
平成30年4月からモデル地区5市町(裾野市、小山町、焼津市、牧之原市、御前崎市)で試行
モデル地区の取組みを踏まえ、9月に各市町教育委員会が共同学校事務室を設置する際の方向性を示した「共同学校事務室指針」を静岡県教育委員会で作成
平成31年4月から県内各市町で共同学校事務室の本格導入を開始
令和2年4月に県内全市町(政令市を除く)共同学校事務室の設置完了
学校事務職員がより効果的に学校経営に参画できるよう、共同学校事務室の設置による学校事務の再編と人材育成の強化を図り、教員が児童生徒に向き合う時間の確保につなげるとともに、学校の教育力・組織力の向上を目指す。
(参考)地教行法第47条の5「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、…共同学校事務室を置くことができる。」(平成29年度改正)
設置が可能な市町において、教育委員会規則で、共同学校事務室の設置を位置付ける
○学校事務職員(県費負担事務職員)は、共同による事務処理を行う
○共同学校事務室には、室長及び所要の職員を配置する
○共同学校事務室の設置に合わせ、教員支援事務の実施を含め、学校における効果的・効率的な事務プロセスの実現に向け、必要な見直しを行う
・事務室の仕様(場所、設備、チーム編成等)は、既存の「学校事務検討会」を基に、学校設置者である市町が決定する
・業務の共同処理は、市町の実情に応じ弾力的に運用する(毎週1回、1日あたり終日を基本とする)
・効果的な学校運営に資するよう、不断に見直しを行う
(参考)学校教育法第5条「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」
以下の事務を、1~3の3チームにより共同で処理
1給与事務
給与、三手当、共済組合、年末調整等
2教員支援事務
児童生徒名簿・連絡網・履歴管理、給食費・学校徴収金、教科書・補助教材事務、管財関係、各種見積り(貸切バス等)、勤務割振(変形労働時間)、自家
用車公務使用の管理、各種手続き等マニュアル作成等
3総務事務
旅費・任用関係、社会保険、休暇等
週に1回程度、共同学校事務室において、チームで書類を作成・確認
・業務の効率的な執行に重要な設備の例
→〔共有データフォルダにアクセス可のパソコン、プリンター、電話、FAX、冷暖房等〕
学校事務職員が一層の能力開発に取組み、組織がその意欲、能力を処遇への反映や研修等により支援する仕組みである、「小中学校事務職員キャリア・デベロップメント・プログラム」の理念を示し、理念実現のために関係者が取り組むべき事項を明確化して共有化を図ります。
お問い合わせ
教育委員会義務教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3140
ファックス番号:054-221-3558
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