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更新日:平成24年4月6日
願書は、郵送もしくは電子申請でのみ受け付けます。県教育委員会事務局へ持参いただいても、受け付けませんので、御注意ください。
受付期間
郵送の場合・・・平成24年4月20日(金曜日)から平成24年5月10日(木曜日)まで(5月10日の消印有効)
電子申請の場合・・・平成24年4月20日(金曜日)から平成24年5月7日(金曜日)午後6時まで
試験要項P.2「3.2(1)教職経験者を対象とした選考」のアからウのいずれかに該当し、この選考を希望する方です。以下が概略です。
一般選考で行う「教職・一般教養」を「課題作文」にかえて実施します。「課題作文」のテーマは教育実践に基づく出題をします。
もちろん受験できます。
試験要項のP.1-2「身体障害者特別選考」に該当する方はこの選考に出願できます。また、該当しない場合でも障害の程度に応じて最大限の配慮をするので出願時に申し出てください。(志願票に記入する欄があります。また、直接御連絡くださっても結構です。)
平成24年度採用選考試験では3人が合格しています。
一般選考で行う「教職・一般教養」を「課題作文」にかえて実施します。「課題作文」のテーマは、これまでの経験に基づく出題をします。
ポルトガル語またはスペイン語が堪能な者を対象とした選考があります。
小学校・中学校教員及び養護教員を受験する場合、第1次選考試験のときに、ポルトガル語またはスペイン語による面接試験が加わります。
平成24年度採用選考試験では6人が合格しています。
博士号取得者は、高等学校理科(物理、化学、生物、地学)の免許状を取得していなくても受験できます。
ただし、第2次選考試験合格後、教育職員検定に合格し、静岡県教育委員会が発行する特別免許状を取得する必要があります。
静岡県では、小学校教育と中学校教育の連続性に関する高い意識をもち、小・中いずれの指導力も有した教員を採用し、小中一貫性のある質の高い教育を実現したいと考えています。
採用後には、小学校と中学校の両方で活躍していただきますが、最初は、中学校配置が基本となります。試験内容は、中学校受験者と同様の選考試験を行い、面接試験においては、小・中両面からの教員としての適性を審査します。小中どちらの配置になっても、小中両方の免許の取得が必要になります。
小学校の授業で主に理科を担当する教員です。採用から初任校に在籍する間(3~4年程度)を原則とします。
異動後(勤務2校目以降)は、本人の希望や所属校の状況が考慮されます。
小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状(理科)を有する人または取得見込の人で、
「小学校教員」「中学校教員(理科)」「小・中学校共通教員(理科)」を受験する人が併願できます。
独立行政法人国際協力機構法の規定に基づく青年海外協力隊として、継続して2年以上の派遣実績を有している人は、
1次選考試験において、一般・教職教養試験に替えて、国際貢献活動を基に記述する課題作文による受験が可能です。
その場合には、青年海外協力隊事務局長等による実績証明書を提出していただきます。
小学校・中学校のいずれかの教諭普通免許状があれば受験できます。
特別支援学校の教諭普通免許状は、採用後に取得することができます。
受験時すでに受験する校種・教科の教員免許状を取得している大学院修士課程1年生の方が第2次選考試験に合格した場合、
採用候補者としての名簿登載期間を1年間延長することができます。(延長のためには申請と許可が必要です。)
合格後も、修士課程修了まで安心して修学に専念できます。
平成24年度採用選考試験では16人が合格しています。
教職大学院に進学を希望する者が、第2次選考試験に合格した場合、採用候補者としての名簿登載期間を2年間延長することができます。(延長のためには申請と許可が必要です。)
実践的な指導力を身につけた教員となることが期待されます。
勤務時間は週38時間45分で、土曜日、日曜日が週休日となります。
休暇制度については、年間20日間(新規採用教員は15日)の年次有給休暇が与えられるほか、
特別休暇(病気休暇、夏季休暇、産前産後休暇など)や介護休暇があります。
平成24年4月1日現在、前歴を有しない方の初任給は次のとおりです。
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学歴 |
初任給 |
備考 |
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大学院卒(修士) |
約232,000円 |
左の額は、給料と教職調整額(給料の4%)の合計。 |
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大学卒 |
約209,000円 |
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短大卒 |
約185,000円 |
前歴を有する方は、その職務内容や期間を加味して初任給を決定します。
特別支援学校教員や特別支援学級担当教員には、給料の調整額が別途支給されます。また、上記のほか諸手当として、
採用と同時に、公立学校共済組合員となり、以下のような福利厚生制度を利用することができます。
志願票に、臨時的任用の講師登録を「希望する」欄を設けてあります。
なお、学校種ごとの窓口は、次の部署が担当しています。
臨時的任用教員(講師)の給与は月給制で、任用期間に応じて期末・勤勉手当が支給され、休暇制度もあります。
非常勤講師は、特定の授業時間のみ勤務していただくもので、時間給扱いとなります。
平成25年4月1日現在で60歳以上となる人は、法に定められた定年が60歳ですので受験できませんが、それ以下の年齢の方は受験できます。
P.1の受験資格に記載したように、昭和28年4月2日以降に生まれていることが条件です。
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