建設業者の皆様へ 適正な下請契約代金の支払等について1

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ページID1028863  更新日 2023年1月24日

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適正な契約を結びましょう

  • 下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとし、下請業者からの明確な経費内訳による見積書の提出、それを踏まえた双方の協議の適正な手順によることを徹底しましょう。取引上の地位を不当に利用して、いわゆる指し値等の通常必要な原価に満たない額で下請させることは、建設業法、独占禁止法上問題となります。
  • 下請代金の見積りに当たっては、賃金等に加えて必要な諸経費を適正に考慮しましょう。
  • 下請契約を結ぶ場合は、契約の内容となる一定の重要な事項(建設業法第19条第1項各号)を具体的に記載した適正な契約書(建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書)を作成し、相互に交付しましょう。
    契約約款及び注文請書の販売 … 県建設事業協同組合連合会又は最寄りの地区建設事業協同組合
  • 工事内容、工期又は請負金額を変更する場合は、双方の協議の適正な手順により変更のうえ、変更契約書を作成し、相互に交付しましょう。
  • 「建設リサイクル法」対象工事の受注者は、工事の一部を下請けに出す場合、解体工事に要する費用、再資源化等に関する費用、分別解体等の方法、再資源化をする施設の名称及び所在地の事項を書面に記載し、下請業者に対して告知することが義務付けられています。

請負代金は適正に支払いましょう

  • 元請業者が前払金を受けた場合は、当該工事の下請業者に対して相応する額を速やかに現金で前金払いしましょう。
  • 下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日までの期間をできる限り短くしましょう。
  • 下請契約における代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合は、支払代金に占める現金の比率を高める(現金比率が50%を超えること)とともに、労務費相当分については、現金払としましょう。公共工事においては、発注者から現金による支払いがなされるので、下請業者に対して速やかに現金で支払うよう配慮しましょう。
  • 手形期間は、120日以内で、できる限り90日以内の短い期間としましょう。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp