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更新日:令和2年10月20日
平成31年4月1日から設計書情報提供サービスが開始されました。
設計書情報提供サービスを利用することで、設計書(建築・電気設備・機械設備)の請求に当たり、公文書開示請求の手続きが不要になります。
ご利用の場合は、下のページをご覧ください。
保有個人情報を開示請求される方は、このページからは申請ができません。
保有個人情報を開示請求される場合は、下のページをご覧ください。
「公安委員会・警察本部長が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止請求」
警察本部と警察署が、開示請求窓口となっています。
窓口によって、請求することができる公文書が異なります。
必要事項を記入した開示請求書を、情報公開窓口へ提出していただきます。
受付方法
事前に警察本部又は警察署にお問合せください。
詳しくは「電子申請による公文書開示請求について」のページをご覧ください。
郵送先
〒420-8610
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県警察本部警察相談課情報公開係
開示請求書に必要事項を記載し、窓口受付時間帯(平日午前8時30分から午後5時15分まで)に警察本部警察相談課情報公開係宛て送信してください。
(注)送信の際は、受信の確認を確実に行うため、事前に情報公開係まで電話にて連絡をお願いします。
TEL:054-271-0110(代表)
FAX:054-274-1789
静岡県公安委員会及び静岡県警察本部長が保有する公文書となります。
<対象外文書>
刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物は、適用除外です。
開示請求があった日から起算して15日以内に「開示」「非開示」等の決定をし、その後、決定通知書を郵送します。
「開示」や「部分開示」の場合は、開示をする日時及び場所をあわせてお知らせします。
ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。
開示・非開示の判断に当たっては、公安委員会・警察本部における情報公開条例審査基準(PDF:289KB)により行います。
法令、条例等で非開示とされている情報
所得、財産など個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの
公にすることにより当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
県、国、他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
試験や契約に関する情報で、公にすることにより県や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
議会における会派又は議員個人の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
「開示」や「部分開示」で写しの交付を希望する場合、写しの交付に要する費用を御負担いただきます。
静岡県の情報公開・個人情報保護制度実施状況年次報告書(静岡県のホームページが開きます。)
静岡県警察本部警務部警察相談課 |
〒420-8610 静岡市葵区追手町9番6号 TEL:054-271-0110 |
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お問い合わせ
静岡県警察本部警務部警察相談課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)