「電動キックボード」の取扱いについて
道路交通法では「電動キックボード」は、原動機の大きさにより
- 原動機付自転車
- 普通自動二輪車
に該当します。ここでは、電動キックボードを道路(歩道を除く。)で運転する際の留意事項について説明します。
1.「電動キックボード」について
キックボードに電動モーターの原動機を装備したもので
- 電動キックボード
- 電動キックスケーター
と呼ばれています。
2.「電動キックボード」の法律上の位置付けについて
電動キックボードは道路交通法や道路運送車両法上では「車両」に該当します。
搭載されている電動モーターの定格出力により、次表のとおり区分されます。
定格出力 |
0.6kW以下 |
0.6kWを超え1.0kW以下 |
---|---|---|
道路交通法 |
原動機付自転車 |
普通自動二輪車 |
道路運送車両法 |
第一種原動機付自転車 |
第二種原動機付自転車 |
3.必要な運転免許の種類について
道路交通法上の車両区分に応じた運転免許が必要となります。
4.ヘルメットの着用義務について
道路を走行する場合は、乗車用ヘルメットの着用義務があります。
5.「電動キックボード」の保安部品について
道路で運転する際は、保安部品が必要となります。保安部品を取り付けないで道路を走行した場合、整備不良となります。
不明な点は販売店などで確認をしてから、運転者の責任で使用してください。
6.市区町の標識(いわゆる「ナンバー」)の取得について
所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町税)を納付する義務があり、市町条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。
標識(いわゆる「ナンバー」)の取付けについて、静岡県では、道路交通法施行細則(公安委員会遵守事項)により、運転者の遵守事項としても定められています。
※標識(いわゆる「ナンバー」)の取得については、居住地の市区町にお問い合わせください。
7.自賠責保険(共済)の加入義務について
電動キックボードは、自賠責保険(共済)の加入義務があります。
未加入や期限切れのまま運転すると、自動車損害賠償保障法違反となります。
8.走行方法について
電動キックボードは、歩道や路側帯の通行が禁止されていることはもちろん、原動機付自転車等と同様の走行方法となります。
9.その他注意事項について
電動キックボードを運転する運転者は、様々な法律上の責任があります。
事故を起こす、事故に遭うといった場合も「怪我人の救護、警察への届出」等、四輪車(車)、二輪車(バイク)の運転者と同様の法律上の責任があります。
また、走行する場所も私有地や公園でも形状により道路性があると見なされ、運転免許が必要となる場合があり、ひとたび交通事故を起こせば、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
電動キックボードに関して正しく理解していただき、悲惨な交通事故を防ぐため、みなさんの御協力をお願いします。
10.販売する方(店舗)へ
電動キックボードを販売する際は、上記の点について購入者などに丁寧に説明をお願いします。
購入者などに説明する際に「運転免許がなくても道路を走れる。」、「ヘルメットは、被らなくていい。」などと虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任等を問われる場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)