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更新日:令和4年4月4日
事故危険箇所対策は、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第4条第1項に規定する社会資本整備重点計画の主要施策の一つで、事故発生割合の高い区間のうち、交通安全施設等整備や道路整備によって対策効果の見込まれる交差点や区間を「事故危険箇所」として選定し、交通事故抑止対策を実施します。
公安委員会では、信号機の見直しや、標識・標示の高輝度化等の対策を実施して、交通事故抑止を目指します。
事故危険箇所は、県下137か所が指定されています。別添一覧表をご覧ください。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)