ホーム > 交通安全 > 交通規制(信号機・標識) > 道路使用許可の申請用紙
ここから本文です。
更新日:令和3年1月6日
道路上で作業やお祭り、広告板の設置などを行う場合、道路使用許可の申請が必要となります。
(1号許可)
道路において、工事や作業をするとき。
(2号許可)
道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき。
(3号許可)
場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき。
(4号許可)
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。
道路使用場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)
”道路使用許可”と”道路占用許可”の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署又は道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。
ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
申請書は、お近くの警察署、または下記から入手できます。
その他の書類(記載事項変更・許可証の再交付)
道路使用申請手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収します。
へお尋ねください。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)