ホーム > 交通安全 > 交通規制(信号機・標識) > 道路使用許可の申請
ここから本文です。
更新日:令和3年6月1日
道路上で作業やお祭り、広告板の設置などを行う場合、道路使用許可の申請が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、歩道にテラスを設置するなど路上利用(道路使用)をお考えの沿道飲食店等の方はこちら
(1号許可)
道路において、工事や作業をするとき。
(2号許可)
道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき。
(3号許可)
場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき。
(4号許可)
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。
道路使用場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)
”道路使用許可”と”道路占用許可”の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署又は道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。
ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
申請書は、お近くの警察署、または下記から入手できます。
その他の書類(記載事項変更・許可証の再交付)
道路使用申請手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収します。
1次の申請・届出は、警察行政手続サイトから申請・届出をすることができます。
(1)道路使用許可の申請
ア過去に許可を受けた申請で許可期間が満了していないもののうち
イ例年実施している道路使用で、場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(2)道路使用許可の記載事項の変更届出
許可期間が満了していない道路使用許可のうち
(3)道路使用許可証の再交付の申請
全ての再交付申請
2警察行政手続サイトから申請する場合は、次の書類を提出してください。なお、提出書類のファイル形式は、ワード、エクセル、PDF、JPFGのいずれかとしてください。
(1)道路使用許可の申請で対象となる申請の場合は、上記「申請に必要な書類」を各1通電子データにし申請してください。
(2)道路使用許可の記載事項変更届出で対象となる申請の場合は、
(3)道路使用許可証の再交付申請の場合は
ただし、交付を受けている道路使用許可証(原本)の電子データは、紛失等により提出が不可能の場合は不要です。
3提出していただいた書類を確認した結果、内容の修正等が必要な場合は申請先の警察署からご連絡します。(修正内容や修正方法は連絡時にご説明します。)また、申請手数料が必要な手続きは、申請先の警察署で手数料の納付が必要です。
4許可証の交付予定日は、警察行政手続サイトによる申請・届出手続きが完了した日から起算して7日後(土曜・日曜・祝日を除く)です。
ただし、それ以前に許可証をお渡しすることが可能な場合もありますので、申請先警察署が電話で交付予定日等のご案内をすることがあります。
5許可証受取りのときは、次のものを必ずご持参ください。
6警察行政手続サイトへは、以下のボタンをクリックしてください。
へお尋ねください。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)