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更新日:令和2年12月1日
東海地震にかかる警戒宣言発令時、大地震・原子力災害等の重大災害発生時や、他国からの武力攻撃事態等においては、災害応急対策や国民保護措置を迅速・円滑に実施するために、公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して緊急通行車両以外の一般車両の通行を規制する場合があります。
(この規制された道路を「緊急交通路」と呼び、高速道路や国道1号バイパスなどの主要幹線道路が予定されています。)
公安委員会(警察)は、緊急交通路を設定後に、緊急通行車両等であることの確認を行い、「緊急通行車両等確認証明書」と「標章」を発行します。
大規模災害発生時等は、道路交通の混乱が発生するおそれが大きく、緊急通行車両であることの確認手続きがスムーズにできないことが想定されます。
そこで災害発生時等における緊急通行車両の確認手続きを簡略化するため、災害時に使用する緊急通行車両であることをあらかじめ公安委員会(警察)に届け出ておくのが、「緊急通行車両事前届出制度」です。
を実施するために使用される計画がある車両で、
のいずれかに該当する、静岡県内を使用の本拠の位置とする車両となります。
静岡県内以外の場所を使用の本拠の位置とする車両については、当該都道府県の公安委員会に届け出てください。
指定行政機関等が保有する車両以外の場合は、上記のほかに下記の疎明資料各2通が必要です。
緊急通行車両等事前届出書(PDF:107KB)
緊急通行車両等事前届出書(ワード:41KB)
届出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通(第一)課規制係
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
緊急交通路を通行する場合は、事前届出書の提出後に発行される「緊急通行車両等事前届出済証」在住封筒を、最寄の警察本部、警察署、緊急交通路に設置された交通検問所に提出し、その場で直ちに交付される「緊急通行車両確認証明書」と「標章」を、車両前面の見易い場所(ダッシュボード上など)に掲示してください。
緊急交通路の設定後最寄りの警察署において緊急通行車両等の確認申請手続きを行い、「緊急通行車両確認証明書」と「標章」の交付を受けることができます。ただし、事前届出車両の手続を優先しますので、交付までに時間を要する場合があります。
交付される「緊急通行車両確認証明」と「標章」は、事前届出車両と同一のものとなり、緊急交通路の通行方法等に区別はありません。
指定行政機関等に該当しない民間事業者等による活動のうち、災害時に優先すべきものに使用される車両については、一定の要件を満たすことにより規制除外車両として緊急交通路の通行を認めるものです。
のいずれかに該当し、静岡県内を使用の本拠の位置とする車両となります。
静岡県以外の場所を使用の本拠の位置とする車両については、当該都道府県の公安委員会に届け出てください。
なお上記車両であっても、指定行政機関等の活動又は指定行政機関との契約、協定等に基づく活動に使用する車両は、緊急通行車両として事前届出をして下さい。
規制除外車両事前届出書(PDF:57KB)
規制除外車両事前届出書(ワード:45KB)
届出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通(第一)課規制係
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
緊急交通路を通行する場合は、事前届出書の提出後に発行される「規制除外車両事前届出済証」在中封筒を、最寄の警察本部、警察署、緊急交通路に設置された交通検問所に提出し、その場で直ちに交付される「規制除外車両確認証明書」と「標章」を、車両前面の見易い場所(ダッシュボード上など)に掲示してください。
事前届出できる上記の対象車両が事前届出をしていない場合、緊急交通路の設定後、最寄の警察署において規制除外車両の確認申請手続きを行い、「規制除外車両確認証明書」と「標章」の交付を受けることができます。ただし、事前届出車両の手続を優先しますので、交付までに時間を要する場合があります。
交付される、「規制除外車両確認証明書」と「標章」は、事前届出車両と同一のものとなり、緊急交通路の通行方法等に区別はありません。
事前届出できる車両以外の車両については、災害発生後の道路復旧状況等に応じて確認対象を拡大することとしております。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)