ホーム > 交通安全 > 交通規制(信号機・標識) > 制限外積載等許可の申請用紙
ここから本文です。
更新日:令和3年1月4日
車両に荷物など載せる場合に、下記の基準を超えると制限外積載許可の申請が必要となります。
1車両1ルート1申請が原則です。
以下の基準を超えて積載する場合は、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
制限外牽引許可の場合は、車両全長25.0メートルを超える場合に必要です。
二輪車や軽車両など、または詳細については静岡県警察本部交通部交通規制課、またはお近くの警察署の交通課(交通第一課)にお尋ね下さい。
有料道路を通行する場合には、事前に道路管理者の許可が必要な場合があります。確認後、経路を選択してください。
申請書はお近くの警察署や交番・駐在所、または下記から入手できます。
制限外積載等申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(PDF:42KB)
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(ワード:43KB)
次の書類が2通(正・副)必要です。
制限外牽引許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
制限外牽引許可申請書(PDF:37KB)
制限外牽引許可申請書(ワード:39KB)
運転経路図などの書類が必要です。
場合によっては、道路管理者が交付する特殊車両通行許可証や積載状態図などが必要になります。
車両の構造が特殊・輸送する貨物が特殊なため、一般制限値を超える車両『特殊な車両』は、通過する道路を管理している道路管理者(国土交通省・県及び市町村役場)の通行許可が必要です。詳しくは、通過する道路の道路管理者にお尋ね下さい。
総重量 | 20.0トン |
---|---|
輪荷重 | 5.0トン |
輪重 | 10.0トン |
隣接輪重 |
|
最小回転半径 | 18.0m |
一般的制限値のいずれかが超える車両で、
トラッククレーン等自走式建投機械
【特例5車種】
【追加3車種】
【その他】
をいいます。
分割不可能で一般制限値のいずれかを超える貨物をいいます。
出発地を管轄する警察署、または交番・駐在所
【交番・駐在所】
交番・駐在所に申請を希望される方は、
がありますので事前に確認をお願いします。
県外へ行かれる場合は、出発地を管轄する警察署に申請願います。許可に日数がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
出発地を管轄する警察署のみとなります。(警察署経由で公安委員会申請となります。)
県外へ行かれる場合などは、許可に日数がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
静岡県警察本部交通部交通規制課
(電話054-271-0110内線5555)
または、お近くの警察署の交通課(交通第一課)規制係
へお尋ね下さい。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)