新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可申請について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID2000558  更新日 2023年1月26日

印刷大きな文字で印刷

沿道飲食店等の方が道路上にテラス等を設置する際には、下記に示す道路法の道路占用の「特例措置」や「歩行者利便増進道路制度(以下「新制度」という。)」を活用することができます。

「特例措置」や「新制度」を利用して、道路使用許可を申請する場合には、手続の簡素化のため、それぞれに示す「確認事項」を自ら確認しそれを満たしていれば、警察署への事前相談を行なったものとして道路使用許可の申請をすることができます。

また、道路使用許可と道路占用許可は、警察若しくは道路管理者に一括して申請することができます。

※確認事項の内容を満たさない場合は、警察署にご相談ください。

特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための措置として、地方公共団体や地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用については、道路管理者の道路占用許可基準が一部緩和される。

※詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

新制度

道路管理者が歩行者の安全かつ円滑な通行と利便性向上ため、テラスやベンチなどの「歩行者利便増進施設」を計画的・適切に設置することを誘導する「歩行者利便増進道路」のうち、「利便増進区域」に指定した区域については、道路占用許可の特例が適用される。

※詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)