クロスボウは所持禁止になります
銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正(以下「改正法」と記載します。)に伴い、令和4年3月15日以降
クロスボウ所持が原則禁止!
となります。
クロスボウを不法に所持した場合は
3年以下の懲役50万円以下の罰金
の罪に問われます。
クロスボウを所持するためには、都道府県公安員会への許可等が必要になります。
改正法の詳細は、警察庁ホームページをご覧ください。
なお、改正法施行に伴い、下記に該当する方は、それぞれ手続きが必要です。
現在、クロスボウを所持している方
所持しているクロスボウについては、令和4年3月15日以降、6か月の間は、以下のいずれかの措置を執るためなら、所持をしていても罪には問われません。
- 所持許可申請をする
- 廃棄する
- 適法に所持することができる方に譲り渡す
いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持を続けた場合は不法所持となります。
なお、クロスボウは警察署で無料回収し、廃棄します。
廃棄を希望する方は、居住地を管轄する警察署へ御相談ください。
クロスボウ製造及び販売事業を営む方
令和4年3月15日以降、クロスボウを製造(修理を含む)又は販売(販売目的の輸入を含む)を業とする者は、
都道府県公安委員会への届出
が必要です。
まずは、事業場を管轄する警察署へ御相談ください。
このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)