クロスボウは所持禁止になります

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ページID2000060  更新日 2022年2月17日

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ポスターの写真:クロスボウ所持禁止

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正(以下「改正法」と記載します。)に伴い、令和4年3月15日以降

クロスボウ所持が原則禁止!

となります。

クロスボウを不法に所持した場合は

3年以下の懲役50万円以下の罰金

の罪に問われます。

クロスボウを所持するためには、都道府県公安員会への許可等が必要になります。

改正法の詳細は、警察庁ホームページをご覧ください。

なお、改正法施行に伴い、下記に該当する方は、それぞれ手続きが必要です。

現在、クロスボウを所持している方

所持しているクロスボウについては、令和4年3月15日以降、6か月の間は、以下のいずれかの措置を執るためなら、所持をしていても罪には問われません。

  • 所持許可申請をする
  • 廃棄する
  • 適法に所持することができる方に譲り渡す

いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持を続けた場合は不法所持となります。

なお、クロスボウは警察署で無料回収し、廃棄します。

廃棄を希望する方は、居住地を管轄する警察署へ御相談ください。

クロスボウ製造及び販売事業を営む方

令和4年3月15日以降、クロスボウを製造(修理を含む)又は販売(販売目的の輸入を含む)を業とする者は、

都道府県公安委員会への届出

が必要です。

まずは、事業場を管轄する警察署へ御相談ください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)