静岡県防犯まちづくり条例(犯罪の防止に配慮した道路等の普及等-指針)

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ページID2000518  更新日 2023年1月11日

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道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針

第1 通則

1 目的

この指針は、静岡県防犯まちづくり条例(平成16年静岡県条例第26号)第15条の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上必要な方策を定め、防犯性の高い道路等を普及させることにより、県民の安全確保を図ることを目的とする。

2 基本的な考え方

  1. この指針は、公共の場所として不特定かつ多数の者が利用する道路等を対象とする。
  2. この指針は、関係法令等を踏まえ、道路等を設置し、又は管理する者(以下「道路等の管理者等」という。)が努力すべき道路等の防犯性の向上に係る企画・設計及び整備上配慮すべき事項を示すものである。
  3. この指針の規定は、道路等に占用物件を設置し、又は管理する者(道路等の管理者等を除く。)においても配慮すべきものとする。
  4. この指針の適用に当たって、道路等の管理者等は、関係法令等、道路等の性格及び設置目的並びに住民の要望等を検討した上で関係者と協議して対応するものとし、対応が困難と判断されるものについては除外する。
  5. この指針に基づく整備の推進に当たっては、地域住民が不安を感じる事案の発生状況や地域住民の要望等も勘案し、特に防犯対策を講ずる必要性の高い道路等から順次、対応を図るとともに、県民等との協働による取組により、一層の防犯性の向上に努めるものとする。
  6. この指針は、社会状況の変化、技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第2 配慮すべき事項

1 道路

  1. 道路の構造、周辺の状況等を勘案し、可能な限り、ガードレール、歩道柵、植栽等により歩道と車道を分離する。
  2. 道路における見通しを確保する。
  3. 道路周辺についても、県民等の協力の下、見通しを確保する。
  4. 防犯灯及び道路照明灯を適切に設置することにより、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保する。
    • 「道路照明灯」とは、道路交通の安全、円滑な利用を図ることを目的に交差点や横断歩道等に道路照明施設設置基準に基づき、道路管理者が設置する交通安全施設の一つである。
    • 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは4m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度)が概ね3ルクス以上のものをいう。
  5. 地下道等の犯罪発生の危険性の高い道路においては、防犯ベル、防犯カメラ等を設置する。

2 公園

  1. 植栽については、周囲の道路、住居等からの見通しを確保するよう配置するとともに下枝の剪定等を行う。
  2. 遊具については、周囲の道路、住居等からの見通しを確保するよう遊具の選定や配置等を行う。
  3. 防犯灯、街路灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保する。
    「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは4m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度)が概ね3ルクス以上のものをいう。
  4. 生活・通学路として利用される園路においては、園路の見通しを確保するとともに、防犯灯、照明灯により人の行動を視認できる程度の照度を確保する。
    「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは4m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度)が概ね3ルクス以上のものをいう。
  5. 公園内には、防犯ベルや赤色灯などの警報装置が設置されていることが望ましい。
  6. 公園内に公衆便所を設置する場合は、次の事項に配慮する。
  • ア 園路及び通路から近い場所に設置する等、周囲からの見通しを確保する。
  • イ 夜間も利用可能な便所については、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度を確保する。
    「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10m先の人の顔及び行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度をいい、平均水平面照度が概ね50ルクス以上のものをいう。

3 自動車駐車場

  1. 駐車場の外周をフェンス、柵等により周囲と区分する。
  2. 駐車場の管理に当たっては、管理者(管理委託された者を含む。以下同じ。)が常駐若しくは巡回し、管理者がモニターするカメラその他の防犯設備を設置し、又は周囲からの見通しを確保する。
  3. 見通しが悪く、死角が多い箇所にミラー等を設置する。
  4. 駐車の用に供する部分の床面において2ルクス以上、車路の路面において10ルクス以上の照度をそれぞれ確保する。

4 自転車駐車場

  1. 駐車場の外周をフェンス、柵等により周囲と区分する。
  2. 駐車場の管理に当たっては、管理者(管理委託された者を含む。以下同じ。)が常駐若しくは巡回し、管理者がモニターするカメラその他の防犯設備を設置し、又は周囲からの見通しを確保する。
  3. 見通しが悪く、死角が多い箇所にミラー等を設置する。
  4. チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置等自転車・オートバイの盗難防止に有効な措置を講ずる。
  5. 駐車の用に供する部分の床面において2ルクス以上、車路において10ルクス以上の照度をそれぞれ確保する。

5 防犯カメラの設置

防犯カメラを設置する場合は、個人のプライバシーの保護等に配慮し、防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに関し適切な措置を講ずるものとする。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)