静岡県防犯まちづくり条例(学校等における児童等の安全の確保等-指針)

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ページID2000514  更新日 2023年1月26日

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学校等における児童等の安全の確保に関する指針

第1 通則

1 目的

この指針は、静岡県防犯まちづくり条例(平成16年静岡県条例第26号)第9条の規定に基づき、学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)における防犯上必要な方策を定め、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全確保を図ることを目的とする。

2 基本的な考え方

(1) この指針は、学校等を設置し、又は管理する者(以下「学校等の管理者等」という。)が努力すべき具体的方策等を示すものである。
(2) この指針は、関係法令等を踏まえ、児童等の発達段階や学校等及び地域の実情に応じて運用するものとする。
(3) この指針は、社会状況の変化、技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第2 具体的方策

1 安全教育の充実

学校等の管理者等は、児童等が犯罪から自身を守るための危険予測及び危険回避の知識の習得及び能力を育成するため、次のような取組を行う。

(1) 正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を想定した防犯(避難)訓練の実施
(2) 児童等が路上等で犯罪被害に遭わないための対処方法及び犯罪被害に遭う危険性が生じた場合の対処方法の指導
(3) 安全マップの作成などによる地域における危険箇所や「子ども110番の家」等の緊急避難場所の周知

2 安全管理の徹底

(1) 教職員の危機管理意識の高揚と学校安全対策の推進学校等の管理者等は、教職員一人ひとりが児童等の安全の確保を第一に、学校等として組織的な対応を図るよう努めるとともに、保護者、地域住民及び関係団体をはじめ警察署、消防署、医療機関等の協力を得て、次のような安全対策を実施し、その効果的な運用に努める。
  • ア 「学校等安全委員会」等の設置
  • イ 不審者侵入時の危機管理マニュアルの策定及び点検
  • ウ 学校危機管理についての教職員研修及び訓練の実施
  • エ 「学校安全点検日」等の設定
(2) 不審者の侵入防止等

学校等の管理者等は、不審者の侵入を防ぎ、児童等への危害を未然に防ぐため、次のような対策を実施する。

  • ア 出入口の限定と普段使用しない門扉の施錠等の適切な管理
  • イ 不審者の侵入を禁止する旨の立て札、看板等の設置
  • ウ 来校者用の入口及び受付の明示
  • エ 来校者に対する名簿への記入及び来校証の使用の要請
  • オ 来校者への声掛けの実施
  • カ 不審者の侵入を防ぐための防犯設備及び防犯器材の設置
  • キ 不審者の侵入防止及び死角の排除等を目的とした、教室、職員室等の配置等の配慮
(3) 緊急時に備えた体制の整備

学校等の管理者等は、学校等の近隣において児童等に危害が及ぶ恐れのある事案が発生した場合及び不審者が学校等に侵入しようとし又は侵入した場合に備えて、地域住民、関係機関と連携して次のような方策について検討し、学校等の実情に応じた必要な対策を実施する。

  • ア 学校等の近隣において児童等に危害が及ぶ恐れがある事案が発生した場合の、情報収集、通報、保護者・地域住民への連絡、警察等へのパトロールの要請、登下校の方法の決定等
  • イ 不審者が学校等に侵入しようとし又は侵入した場合などの緊急時における教職員の役割分担、不審者に対する監視、侵入阻止及び排除体制、児童等への注意喚起及び避難誘導の方法並びに警察への通報体制の確立
  • ウ 警察署、消防署、医療機関等との連携による児童等の安全確保に関する情報交換
  • エ 近隣の学校等間における情報交換
  • オ 学校等、警察署、国、県、市町村及びその他関係機関間における情報連絡網の整備
  • カ 警察署及び消防署の協力のもと教職員、保護者、地域のボランティア等による防犯訓練、応急手当等の訓練等
  • キ 学校等の施設以外での教育活動における緊急時の連絡通報体制の整備
  • ク 臨床心理士・スクールカウンセラーなどの専門家や専門機関との連携による心のケアの支援体制の確立
(4) 施設・設備の点検整備

学校等の管理者等は、不審者を早期に発見し、その侵入を未然に防ぐとともに、不審者による児童等に対する危害を防ぐため、次のような施設・設備の点検整備に努める。

  • ア 校門、フェンス、外灯(防犯ライト等)、校舎の窓、校舎の出入口、施錠設備等
  • イ 警報装置(警報ベル、ブザー等)、防犯カメラ、モニター付きインターホン、通報システム(校内緊急通話システム、警備会社との連絡システム等)等の防犯設備
  • ウ 死角の原因となる障害物等
  • エ 避難の妨げとなる障害物等

3 防犯カメラの設置

防犯カメラを設置する場合は、個人のプライバシーの保護等に配慮し、防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに関し適切な措置を講ずるものとする。

4 組織的活動

学校等の管理者等は、児童等の安全を確保するために、保護者、地域住民、ボランティア、その他関係機関・団体に協力を要請して次のような対策を実施する。

(1) 学校等の内外及び通学路のパトロール
(2) 学校等の開放時及び学校等の施設外での教育活動における安全確保に必要な人員の配置
(3) 学校支援ボランティア活動への協力

学校支援ボランティア活動とは、学校の教育活動について地域の教育力を生かすため、保護者、地域人材や団体、企業等がボランティアとして学校をサポートする活動をいう。(文部省「教育改革プログラム」)

(4) 児童等への声掛け運動
(5) 不審者を発見した場合の警察や学校等への通報
(6) 注意喚起の文書等の各家庭への配布や地域での掲示等、速やかな周知体制の整備
(7) 「子ども110番の家」等の緊急避難場所の整備・拡大

(平成9年1月)

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)