静岡県迷惑行為等防止条例

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ページID2001150  更新日 2024年2月27日

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令和6年4月1日から改正条例、施行規則が適用されます。

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令和5年12月27日に「静岡県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例」、令和6年2月6日に「静岡県迷惑行為等防止条例施行規則の一部を改正する規則」が公布され、令和6年4月1日から施行されることになりました。

改正点は、条例第4条の反復したつきまとい行為等の禁止等で、次のとおりです。

場所的要件の追加(第4条第1項関係)

相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近における見張り、押しかけ、うろつき等に加え、「現に所在する場所」を規制場所として追加しました。

〈例〉子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていたグラウンド等

規制対象行為の追加(第4条第1項第5号関係)

相手方から拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、ファクスや電子メールを送信等する行為に加え、「文書の送付」を規制対象行為として追加しました。

〈例〉郵便等を利用して特定の者の住居等に手紙を送ること等

規制対象行為の新設(第4条第1項第9号関係)

相手方の承諾なしに、その所持する位置情報記録・送信装置に係る位置情報を取得する行為を規制対象行為として新設しました。 

〈例〉相手方のスマートフォンを一時的に操作して、当該スマートフォンの画面上に位置情報を表示させて盗み見る行為等

規制対象行為の新設(第4条第1項第10号関係)

相手方の承諾なしに、その所持品等に位置情報記録・送信装置を取り付ける等の行為を規制対象行為として新設しました。

〈例〉相手方が使用・乗車する自動車の底部にGPS機器等を取り付ける行為

 GPS機器等を取り付けたプレゼントを相手方に交付する行為等

静岡県迷惑行為等防止条例とは

刑法などで取り締まることのできないような迷惑行為などを規制する条例です。
これまでも、主に痴漢や盗撮、ダフ屋行為、客引き行為等を取り締まっています。

詳しくは下記をご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)