ここから本文です。
更新日:令和2年1月15日
銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨を最寄りの警察署に届け出る必要があります。
占有を離れた物を認知することです。
例えば、自宅の大掃除中において、実父の遺品である刀剣類が押入れから出てきたような場合に、その刀剣類が相続等により発見者の所有物であったとしても、届け出る必要があります。
最寄りの警察署(生活安全課)のほか、交番又は駐在所でも可能です。
許可又は登録の対象となるものであれば、所要の手続きにより許可又は登録を受けることができ、所持することができます。
所持することができる例
お問い合わせ
静岡県警察本部生活安全部生活保安課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)