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更新日:令和4年7月6日
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
ただし、
については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則等で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して静岡県公安委員会に通報する必要があります。
警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
なお、上記に違反して、
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
対象防衛関係施設の指定(法第6条関係)
対象防衛関係施設 | 管轄する警察署 |
---|---|
航空自衛隊浜松基地 |
浜松中央警察署 静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1 053-475-0110 浜松西警察署 静岡県浜松市西区大人見町3452-1 053-484-0110 |
航空自衛隊静浜基地 | 焼津警察署
静岡県焼津市道原723 054-624-0110 |
航空自衛隊御前崎分屯基地 | 菊川警察署
静岡県菊川市加茂5889 0537-36-0110 |
富士営舎地区 | 御殿場警察署
御殿場市北久原439-2 0550-84-0110 |
対象原子力事業所の指定(法第8条関係)
対象原子力事業所 | 管轄する警察署 |
---|---|
中部電力(株)浜岡原子力発電所 |
菊川警察署 静岡県菊川市加茂5889 0537-36-0110 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)
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お問い合わせ
静岡県警察本部警備部警備課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)