駐車禁止除外標章申請手続き
駐車禁止された道路に一時的に駐車する必要がある場合、駐車禁止除外の申請が必要となります。
駐車禁止除外標章の手続き
駐車除外標章の申請ができる場合について
1.使用する車両に交付の場合(用務車両交付)
ア 電気、電話、水道、ガス又は鉄道の緊急工事に使用中の車両
イ 医師が急患の往診に使用中の車両
ウ 報道機関が緊急取材に使用中の車両
エ 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配に使用中の車両
オ 裁判所法(昭和22年法第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その職務のため使用中の車両
カ 市町と歯科医師会との訪問歯科診療に関する委託契約などに基づく歯科医師の往診に使用中の車両
キ 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両又は助産師が緊急訪問を行うための使用中の車両
ク 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
2.障害者本人に交付の場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる身体 障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別を有し、歩行が困難であると認めるもの
イ 小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について(平成6年12月1日付け厚生省児童家庭局長通達第1033号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患の状態ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)第8表中の色素性乾皮症に限る。)
ウ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に基づく療育手帳交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号)第3の1(1)に定める重度の障害を有すエ戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
身体障害者及び戦傷病者で歩行が困難な者の障害区分表【別表第1】
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | - |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級から3級までの各級 | - |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級及び3級までの各級 | - |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
標章の不正使用防止及び返納措置
以下の場合は速やかに最寄の警察署に標章を返納してください。
- 標章の有効期限が経過したとき。
- 標章の交付を受けた理由が無くなったとき。
- 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
- 公安委委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
必要書類
(1)用務車両に交付する場合
- 除外標章交付申請書(別記様式第1の6)・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 申請にかかる用務を疎明する書面など・・・・・・・・・・・・1通
- 自動車検査証の写し・・・・・・1通
※会社名等により、用務を疎明する場合は自動車検査証記録事項の確認が必要となります。
(2)障害者本人に交付する場合
- 除外標章交付申請書(別記様式第1の6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通。
- 身体に障害がある者で、障害等級がいずれかに該当することを証明する書面の写し・・・・・・・・・・・・・1通
【例】身体障害者手帳など - 静岡県内に住所を有している本人であることを証明する書面の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
【例】住民票、運転免許証など
ただし、障害等級により除外標章を交付できない場合があります。
(3)再交付の申請
標章を亡失、汚損、破損した場合は再交付申請することができます。
- 除外標章再交付申請書(別記様式第1の7(第3条の3関係))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 記載事項の変更を証する書面・・・・・・・・・・・・・・・・1通
【例】住民票、運転免許証など - 汚損、破損の場合は標章の写し・・・・・・・・・・・・・・・1通
(4)変更の届出
標章の交付を受けたあと、申請した内容に変更が生じたときは速やかに届け出てください。
- 除外標章記載事項変更届(別記様式第1の8(第3条の3関係))・・・・・・・・・・・1通
- 記載事項の変更を証する書面・・・・・・・・・・・・・・・・1通
【例】住民票、運転免許証など
申請先
静岡県内の最寄の警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)4
用務車両の駐車禁止除外指定を受けようとするとき、駐車禁止規制区域が、複数の警察署の管轄区域にわたる場合は、いずれか1つの警察署で申請することができます。
《受付時間》
平日・午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分(土曜日・日曜日・祝祭日は受付してません。)
問合せ先
お近くの警察署の交通課(交通第一課)規制係
又は警察本部交通部交通規制課へお尋ね下さい。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)