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更新日:平成30年8月16日
平成28年4月1日から、補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる方については、第二種運転免許を取得できることになりました。
(※1)補聴器条件の方が補聴器を使用した状態で運転することができます。補聴器を外した状態では運転することができません。
(※2)補聴器を外して運転を希望される方又は補聴器を使用した両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの音が聞こえない方が運転される場合は、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を標示することが普通自動車の運転の条件となります。
原動機付自転車免許、小型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許の適性試験の聴力に係る合格基準が廃止になりました(平成24年4月1日法改正)。
普通自動車を運転するときには、ワイドミラー又は補助ミラーを取り付けることが必要です。
(原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは必要ありません。)
普通乗用自動車のほか、普通貨物自動車を運転するときも、車両前後に聴覚障害者標識の標示が必要となります。(原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは、標示する必要はありません。)
普通自動車の後方と、運転席と反対側の斜め後方の交通の状況を確認することができる特定後写鏡の例(原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは、装着する必要はありません。)
普通貨物自動車など、後ろが見えない普通自動車を運転するときには、補助ミラーを取り付けなければなりません
荷物により後ろが見えない普通貨物車などの左右のサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。
運転席側の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで自分の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見しやすくします。
また、運転席と反対側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、運転席と反対側の斜め後方の視界を広げ、サイドミラーの死角にいる自動二輪車などの車両を発見しやすくします。
(原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは、装着する必要はありません。)
運転免許試験において、不安のある方は手話通訳士を手配して一緒に来ることができます。
ただし、学科試験中は、手話通訳士は退席し、待機していただくこととなります。
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