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更新日:令和元年12月1日
A
出頭指定日に出頭できない方は、住所地を管轄する警察署で免許停止処分を受けることになります。
指定された日から概ね1週間後に、所轄の警察署の行政処分係に電話連絡して指示を受けてください。
停止処分者講習は、警察署で処分を受けたときにおたずね下さい。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部 運転者教育課行政処分係 |
Tel:054-271-0110 内線:755-444 |
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(注)照会は、平日の8時30分から17時00分の間にお願いします。
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注意
返信用ハガキに出席の可否等を記入して、必ず返信してください。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部 運転者教育課行政処分係 |
Tel:054-271-0110 内線:755-447 |
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(注)照会は、平日の8時30分から17時00分の間にお願いします。
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交通違反・交通事故の点数とそれに基づく行政処分は、下記表のとおりです。
注意
個人の登録点数についての回答は、警察本部、警察署、交番及び駐在所では行っておりません。必要な方は、自動車安全運転センターで所要の手続きを行ってください。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部運転者教育課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)