ここから本文です。
更新日:平成29年3月10日
運転免許証を持っている方が対象で、ペーパードライバー教育、高齢運転者教育、更新時講習同等教育、自動二輪車の二人乗りに関する安全運転教育などで、次の8課程に分類されます。
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対する教育(ペーパードライバー教育)
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転の経験が少ない者に対する教育(ペーパードライバー教育)
高齢者講習同等教育(免許証の有効期間満了日に70歳以上になる方が対象)
高齢者に対する教育(3号課程を除く)
気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対する教育
更新時講習同等教育
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する技能及び知識を習熟しようとする者に対する教育(2号課程を除く)
運転に関する技能及び知識を習熟しようとする者に対する教育(1号課程、2号課程、6号課程及び7号課程を除く)
この安全運転教育は、法律などによる受講の義務付けはありません。
上記の安全運転教育は、道路交通法第108条の32の2に基づき、公安委員会から認定を受けた指定自動車教習所など(県内41か所の指定自動車教習所、交通教育センターレインボー浜名湖)が有料で行っています。
実施日や料金などについては、教習所により異なりますので、直接最寄の指定自動車教習所などにお問い合わせください。
運転免許証の更新を申請する日前6か月以内に、高齢者講習同等教育(3号課程)、または更新時講習同等教育(6号課程)を受講された方は、更新時講習が免除されます。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部運転免許課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)