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更新日:令和3年9月28日
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証をお持ちの方は、次の要件を満たしている場合、これらの国(地域)の運転免許証で日本国内を運転することができます。
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は運転可能期間の起算日になりません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3か月以上経過して再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日が運転可能期間の起算日になります。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部運転免許課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)