DV相談(配偶者暴力相談)とは

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配偶者からの身体に対する暴力や脅迫などを受けた被害者の方に、

  •  加害者に対する注意、口頭指導
  •  刑事手続
  •  被害防止の援助
  •  専門の行政機関等の紹介
  •  裁判所への保護命令の申立てについての説明

等の措置を講じることで、安全を確保することを目的としています。

早めの相談を!!

DV(配偶者暴力)はあなたやあなたの子供、親族等を殺人等の重大事案の被害者にするおそれがあります。

DVはいったん暴力がおさまって相手が優しくなったとしても、また暴力が再開される可能性があります!

イラスト:DVサイクル

保護命令について

保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまといなどを禁止する命令です。

被害者が地方裁判所に申し立てるもので、申立書を

 加害者の住居

 申立人の住所又は居所

 身体に対する暴力等が行われた地

のいずれかを管轄する地方裁判所に提出して行います。

配偶者とは

ここでいう「配偶者」とは、配偶者暴力防止法において、法律上の婚姻関係だけではなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係)と生活の本拠を共にする交際関係も含むとされており、被害者の性別は問いません。

対象となる暴力とは

  • 身体に対する暴力
  • 生命、身体に対する脅迫(以下、「生命等に対する脅迫」という。)
  • 自由、名誉若しくは財産に対する脅迫

を受けた者が、更なる身体に対する暴力等により、その生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

⇒接近禁止命令の発令要件

自由・名誉又は財産に対する脅迫については、例えば

  • 「言うことを聞くと言うまで外出させない」と告げる(自由に対する脅迫)
  • 「お前の性的な画像をネットに拡散する」と告げる(名誉に対する脅迫)
  • 「キャッシュカードなどを取り上げる」と告げる(財産に対する脅迫)

などが該当し得ると考えられています。

  • 身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた者が、更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

⇒退去等命令の発令要件

「受けた者」が「更なる」との記載があることから、配偶者との関係が解消された後であっても、被害を受けるおそれが大きいときは、保護命令を申し立てることができます。

保護命令の種類

保護命令には以下の命令があります。

1 被害者への接近禁止命令

1年間、被害者の身辺につきまとったり、住居、勤務先(学校)等の付近を徘徊することを禁止する命令

※被害者への接近禁止命令の要件を満たす場合は、被害者への接近禁止命令と共に、以下の命令も合わせて申立てすることができます。

期間は、被害者への接近禁止命令が発令されている間になります。

(1)被害者への電話等禁止命令

 被害者に対する次の行為を禁止する命令

 ア 面会の要求

 イ 行動監視の告知等

 ウ 著しく粗野又は乱暴な言動

 エ 無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・ファクス・メール・SNS等送信

 オ 緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・ファクス送信

 カ 汚物等の送付等

 キ 名誉を害する告知等

 ク 性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送付を含む)

 ケ GPSによる位置情報取得等

(2)被害者の子への接近禁止命令

被害者の子(被害者と同居する未成年の子)の身辺につきまとったり、当該子の住居、学校等の付近を徘徊することを禁止する命令

(3)被害者の子への電話等禁止命令

被害者の子に対する(1)のイ~ケの行為を禁止する命令

(エは電話とファクスのみが禁止される)

(4)被害者の親族等への接近禁止命令

被害者の親族等(被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者)の身辺につきまとったり、当該親族等の住居、勤務先の付近を徘徊することを禁止する命令

2 退去命令

2か月間(住居の所有者または賃借人が被害者のみの場合は申立てにより6か月間)、被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近を徘徊することを禁止する命令

3 違反すると

保護命令に違反すると処罰されます。(2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金)

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)