国外犯罪被害弔慰金等支給制度

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ページID2000729  更新日 2023年1月11日

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この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

対象

日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの(過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。)による死亡又は障害をいいます。

支給の種類

国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)200万円(被害者一人当たりの総額)

犯罪被害者の遺族
(日本国籍を有する方又は日本国内に住所を有する方)

国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)100万円

対象者:犯罪被害者本人
(日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)
*ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。また、国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。

チラシ:国外犯罪被害弔慰金等支給制度

各警察本部または在外公館

このページに関するお問い合わせ

警察本部警務部警察相談課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)