労働委員会とは(労働委員会の仕事)
主な仕事は、
1 労働条件等をめぐる「労働組合と使用者の間の紛争」の解決を図る
ための助力(労働争議の調整)
2 使用者が労働組合等に行った「不当労働行為」に対する救済命令
(不当労働行為事件の処理(審査・救済命令))
3 労働条件や解雇等をめぐる「個々の労働者と使用者の間の紛争」
の解決を図るための助力(個別的労使紛争のあっせん)
なお、これらの仕事に付随して、(1)公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業
等)に係る争議行為の予告通知の受付、(2)労働組合の資格審査、(3)地方
公営企業における職員の非組合員の範囲の認定・告示などの仕事も行っ
ています。
【参考】
労働争議の調整:労働条件等をめぐって労働組合と使用者との間に労働
争議が発生した場合、労働委員会は当事者の申請を受け、「あっせん」、
「調停」、「仲裁」の3つの方法により労働争議の解決を図るために助力しま
す。
不当労働行為事件の処理(審査・救済命令):使用者が、労働組合の組
合員であることなどを理由に労働者に対して不利益な取扱いをしたり、労
働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否するなどの「不当労働行為」を
行ったとして、労働組合等から労働委員会に救済の申立てがあった場合
に、不当労働行為があったかどうかを審査し、あったと認められる場合に
は必要な救済命令を発して、正常な労使関係の回復を図ります。
個別労使紛争のあっせん:労働条件や解雇等をめぐって個々の労働者
と使用者との間に紛争(個別的労使紛争)が発生した場合に、労働委員
会は当事者からの申請を受け、「あっせん」により紛争を解決するために
助力します。なお、個別的労使紛争のあっせんは、近年の労働組合の組
織率の低下や雇用形態の多様化などがあいまって、個々の労働者と使
用者との間の紛争が増加していることから、知事の委任を受けて、平成
13年5月からはじめました。
静岡県労働委員会の組織(平成24年4月1日現在)
静岡県労働委員会
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| _委員15名______ 公益委員 5(うち会長、会長代理各1)
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||___________ 労働者委員 5
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||___________ 使用者委員 5
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|____事務局職員13名
||(県民生活センター(県内4か所)
||の兼務職員4名を除く。)
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||________ 事務局長 1
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||________ 総務課※ 注__ 課長 1
||
||___________ 総務班長 1
||
||___________ 総務班 3
||
||______調整審査課_課長 1
||
||___________ 専門監 1
||
||___________ 調整審査班長 1
||
||___________ 調整審査班 3
||
||___________ 非常勤職員 1
※総務課の職員は、人事委員会事務局総務課職員と併任。
静岡県労働委員会平成24年度予算の概要
(単位:千円)
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科目・事業名
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24年度当初
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事業の概要
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第7款
経済産業費 |
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第7項
労働委員会費 |
108,268 |
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第1目
委員会費 |
31,516 |
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| 委員給与費 |
29,150 |
委員報酬
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委員会運営活動費
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2,366 |
不当労働行為の審査、労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっせん等を行う委員の活動に係る経費 |
第2目
事務局費 |
76,752 |
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| 職員給与費 |
68,525 |
職員給与等 |
| 事務局運営活動費 |
8,227 |
不当労働行為の審査、労働争議の調整及び個別的労使紛争のあっせん等に要する事務局に係る経費 |
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