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ホーム > 組織別情報 > 労働委員会事務局 > 労働委員会/労働争議の調整

ここから本文です。

更新日:平成23年1月26日

 労働争議の調整
1こんなことで困ったときは
2調整の種類
3あっせん

 

◎あっせん申請書等の記載例

労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)について

 1 こんなことで困ったときは

 

 

私たちの組合は、賃金引上げについて会社と団体交渉を続けています。
世間相場並みの要求をする組合の主張と、営業不振を理由にゼロ回答を繰り返す会
社の主張は平行線をたどり、業をにやした一部組合員の中にはストライキも辞せずと
の強硬意見もあります。
組合としても穏便に解決したいが、解決の糸口が見いだせなくて困っています。

このように、賃金引上げなどの労使交渉が紛糾した場合などに、労働委員会は、当事
者からの申請等に基づき、第三者の立場で調整を行い、仲人役となります。
昔から夫婦喧嘩の仲裁は仲人と相場は決まっていますが、労使の仲人役になるのが
労働委員会です。

労使双方がお互いの主張を通そうとして交渉が紛糾してくると、とかく冷静さを失い、ま
とまる話もまとまらず、最後は力づくでの解決ということになりかねません。
そこで、第三者が中に入り、双方の主張を聞いて、解決へのお手伝いをすることがあり
ます。その役割を労働委員会が果たそうというもので、いってみれば「時の氏神」といっ
たところです。

 


 2 調整の種類

労働委員会が扱う労働争議の調整には、次のとおり、あっせん・調停・仲裁があります。

 

 

開始事由

調整者及び構成

調整の方法

調整案の効力

あっせん 1当事者の双方
又は一方からの申請
2労働委員会が職権で
行う場合
あっせん員
(原則として、
公・労・使
委員各1人の
三者構成)
当事者双方の主張の争点を確かめるとともに、相互の歩み寄りを図り、争議の解決に努める。
あっせん案を示すこともある。
あっせん案を受諾するかどうかは、当事者の任意
調停 1当事者の双方からの
申請
2労働協約に基づく
当事者の双方
又は一方からの申請
3公益事業に関する
当事者の一方からの
申請
4公益事業に関し、
労働委員会が職権で
行う場合
5公益事業に関し、
知事からの請求が
あった場合
調停委員会
(公・労・使
委員の三者
構成。
労・使委員は
同数)
調停案を当事者に提示し、受諾を勧告する。 調停案を受諾するかどうかは、当事者の任意
仲裁 1当事者の双方からの
申請
2労働協約に基づく
当事者の双方
又は一方からの申請
仲裁委員会
(公益委員3人)
仲裁裁定書を交付する。 労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束

 3 あっせん

 

(1) 対象


集団的労使紛争すべてを取り扱いますが、あっせんの対象とすることが適当
でないと認められる一部の紛争を除きます(具体的にはお尋ねください。)。
労働者からだけでなく、使用者からも申請ができます。

 

(2) あっせんの流れ


あっせんの流れは、おおまかには次のとおりです。

申請(あっせん員の指名)→→→→事務局調査→→→→あっせん開始


○申請

 

 

申請(あっせん申請書記載例)がなされると、あっせん員候補者の中から、
あっせん員が指名されます。
あっせん員が指名されると、当事者双方にあっせん員の氏名をお知らせします。

あっせんは、労使の主張が十分に理解され、公正にして妥当な解決 が図られるよ
う、公益委員、労働者委員及び使用者委員の三者で行う こととしています。

(*)申請があっても、あっせん員の指名をしない場合もあります。

 

○事務局調査

 

 


事務局職員が現地に赴き、双方の責任者に面接し、事実の有無について確認し、
意見、考え方などについて事情を聴き取ります。

 

○あっせん開始


あっせんは、非公開で、原則として県庁(労働委員会)で行います。




あっせん会場
(県庁東館14階労働委員会)

手前:あっせん員
(中央:公益側
右側:労働者側
左側:使用者側)

奥:当事者
(右側:労働者側
左側:使用者側)


あっせん員は、当事者間の主張の不一致点などを考慮し、あっせん方法などを
検討し、その結果に基づき、当時者を説得し、両者の妥協点を探ります。
第1回のあっせんでは妥協する見込みがなくても、更にあっせんを行えば解決の
見込みがあると認められるときは「打掛け」とし、次回のあっせん期日を設けます。
なお、その間協議事項を指示し、労使に自主交渉を勧めることもあります。

あっせんの結果、解決の気運が生じた場合は、あっせん案が提示され、当事者
双方がこれを受諾すれば、解決に至ります。
協定案が提示され、双方が了解した場合には、あっせん員の立会いによる協定
書が作成され、調印が行われる場合もあります。
なお、その場で協定書の了解が得られない場合には、期日を定め回答していた
だき、双方の了解が得られた時点で改めて調印が行われます。

しかしながら、あっせん員の説得にかかわらず、当事者間の主張に大きな隔たり
があり、事実上解決が困難と判断される場合は、あっせんは打ち切りとなる場合
もあります。

(*)あっせん事件が継続中に事情の変化などであっせんの必要がなくなったと
きは、申請者があっせん申請取下書を提出します。
なお、あっせんが係属していても労使間で自主交渉を行い争議を解決すること
は何ら差し支えありません。その場合、解決したときは、労働争議解決報告書
を提出していただきます。


あっせんとは

○あっせんは、あっせん員が当事者双方の
主張を確かめ、解決に結びつく合意点を
探りながら、話合いにより解決すること
をお手伝いするものです。

○あっせんは、どちらが正しいか、勝ち負け
を決める場ではありません。

○労使双方が協力しあい、紛争を解決させ
ようとする姿勢が必要です。


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お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課 

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2286

ファックス番号:054-221-2860

メール:roui@pref.shizuoka.lg.jp

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