ここから本文です。
更新日:平成23年1月26日
|
労働争議の調整
労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)について 1 こんなことで困ったときは
|
|
|
開始事由 |
調整者及び構成 |
調整の方法 |
調整案の効力 |
| あっせん | 1当事者の双方 又は一方からの申請 2労働委員会が職権で 行う場合 |
あっせん員 (原則として、 公・労・使 委員各1人の 三者構成) |
当事者双方の主張の争点を確かめるとともに、相互の歩み寄りを図り、争議の解決に努める。 あっせん案を示すこともある。 |
あっせん案を受諾するかどうかは、当事者の任意 |
| 調停 | 1当事者の双方からの 申請 2労働協約に基づく 当事者の双方 又は一方からの申請 3公益事業に関する 当事者の一方からの 申請 4公益事業に関し、 労働委員会が職権で 行う場合 5公益事業に関し、 知事からの請求が あった場合 |
調停委員会 (公・労・使 委員の三者 構成。 労・使委員は 同数) |
調停案を当事者に提示し、受諾を勧告する。 | 調停案を受諾するかどうかは、当事者の任意 |
| 仲裁 | 1当事者の双方からの 申請 2労働協約に基づく 当事者の双方 又は一方からの申請 |
仲裁委員会 (公益委員3人) |
仲裁裁定書を交付する。 | 労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束 |
集団的労使紛争すべてを取り扱いますが、あっせんの対象とすることが適当
でないと認められる一部の紛争を除きます(具体的にはお尋ねください。)。
労働者からだけでなく、使用者からも申請ができます。
あっせんの流れは、おおまかには次のとおりです。
申請(あっせん員の指名)→→→→事務局調査→→→→あっせん開始
申請(あっせん申請書記載例)がなされると、あっせん員候補者の中から、
あっせんは、非公開で、原則として県庁(労働委員会)で行います。
![]() |
あっせん会場 (県庁東館14階労働委員会) 手前:あっせん員 (中央:公益側 右側:労働者側 左側:使用者側) 奥:当事者 (右側:労働者側 左側:使用者側) |
あっせん員は、当事者間の主張の不一致点などを考慮し、あっせん方法などを
検討し、その結果に基づき、当時者を説得し、両者の妥協点を探ります。
第1回のあっせんでは妥協する見込みがなくても、更にあっせんを行えば解決の
見込みがあると認められるときは「打掛け」とし、次回のあっせん期日を設けます。
なお、その間協議事項を指示し、労使に自主交渉を勧めることもあります。
あっせんの結果、解決の気運が生じた場合は、あっせん案が提示され、当事者
双方がこれを受諾すれば、解決に至ります。
協定案が提示され、双方が了解した場合には、あっせん員の立会いによる協定
書が作成され、調印が行われる場合もあります。
なお、その場で協定書の了解が得られない場合には、期日を定め回答していた
だき、双方の了解が得られた時点で改めて調印が行われます。
しかしながら、あっせん員の説得にかかわらず、当事者間の主張に大きな隔たり
があり、事実上解決が困難と判断される場合は、あっせんは打ち切りとなる場合
もあります。
(*)あっせん事件が継続中に事情の変化などであっせんの必要がなくなったと
きは、申請者があっせん申請取下書を提出します。
なお、あっせんが係属していても労使間で自主交渉を行い争議を解決すること
は何ら差し支えありません。その場合、解決したときは、労働争議解決報告書
を提出していただきます。
![]() |
あっせんとは ○あっせんは、あっせん員が当事者双方の 主張を確かめ、解決に結びつく合意点を 探りながら、話合いにより解決すること をお手伝いするものです。 ○あっせんは、どちらが正しいか、勝ち負け を決める場ではありません。 ○労使双方が協力しあい、紛争を解決させ ようとする姿勢が必要です。 |
労働争議の調整(トップ)
1こんなことで困ったときは
2調整の種類
3あっせん
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください