争議行為の予告通知について
労働関係調整法第8条に定められた公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業など)
において、争議行為を行おうとする場合は、
当事者である労働組合あるいは使用者は、争議行為を行う10日前までに、
都道府県労働委員会(又は中央労働委員会)及び県知事(又は厚生労働大臣)に対し、
書面によって、その旨を予告しなければならないことになっています。
(労調法第37条)争議予告通知記載例
(*)争議行為が二以上の都道府県にわたる場合は、中央労働委員会及び厚生労働
大臣に対して予告通知を行わなければなりません。
(*)10日前というのは、通知日と争議行為開始日は含まれず、中間に10日の期間を
要します。
なお、通知日とは予告通知書を労働委員会と県知事が受け付けた日となります。
また、公益事業に限らず、争議行為が発生した場合には、
その当事者である労働組合あるいは使用者は、直ちにその旨を
都道府県労働委員会(又は中央労働委員会)及び県知事(又は厚生労働大臣)に届け
出なければならないことになっています(労調法第9条)。
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