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更新日:平成22年12月7日
労働委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項に基づき、 地方公営企業又はその労働組合(もしくはその双方)からの申し出によって、 労働組合法第2条第1号に規定するものの範囲(監督的地位にある労働者、 機密の事務を取扱う者、使用者の利益を代表する者など、いわゆる非組合員の範囲) を認定して、告示(県公報に登載)を行います。
認定告示申出書記載例
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お問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2287
ファックス番号:054-221-2860
メール:roui@pref.shizuoka.lg.jp
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