更新日:平成24年3月16日
|
個別労使紛争のあっせんについて
あっせんの概要
◎個別労使紛争のあっせん申請書等の記載例
個別的労使紛争のあっせんについて
~労働者個人と使用者の間のトラブルを調整します~
静岡県労働委員会では、静岡県中小企業労働相談所等と
連携し、個々の労働者と、使用者との間で起きた労働条件に
関する紛争(個別的労使紛争)の「あっせん」を行っています。
お気軽に御利用ください。
[個別的労使紛争の例]
1.解雇(又は配転)を通告されたが、納得できない。
2.パートで働いているが、一方的に時給を引き下げられたこ
とは納得できない。
(1)対象事案
個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件に関する紛争を取り
扱いますが、あっせんの対象とすることが適当でないと認められる一
部の紛争を除きます。
(具体的にはお問い合わせください。)
(2)対象者
県内に所在する事業所に勤務する労働者個人又はその使用者が、あっせん申請
することができます。
なお、費用は無料です。
(3)相談場所及び申請方法
最寄りの県民生活センターの窓口に御相談ください。
当該窓口であっせん申請(あっせん申請書記載例)することができます。
(4)あっせん
ア.事務局調査
あっせん申請があると、まず、事務局職員が現地に赴き、労働者及び
使用者の双方に面接し、事情をお聴きします。
イ.あっせん員の指名
事務局調査の結果、あっせんを行うこととした場合には、
あっせん員候補者の中から、あっせん員が指名されます。
あっせん員が指名されると、当事者双方にあっせん員の氏名をお知ら
せします。
あっせんは、公益側・労働者側・使用者側の三者で構成する経験豊か
な「あっせん員」が行います。
ウ.あっせんの場所等
あっせんは、非公開で、原則として県庁(静岡県労働委員会)又は
各県民生活センターの会議室で行います。
 |
あっせん会場
(県庁東館14階労働委員会)
手前:あっせん員
(中央:公益側
右側:労働者側
左側:使用者側)
奥:当事者
(右側:労働者側
左側:使用者側)
|

|
あっせんとは
1.あっせんは、あっせん員が当事者双方
の主張を確かめ、解決に結びつく合意点
を探りながら、話合いにより解決するこ
とをお手伝いするものです。
2.あっせんは、どちらが正しいか、勝ち
負けを決める場ではありません。
3.労使双方が協力しあい、紛争を解決さ
せようとする姿勢が必要です。
|
あっせんの手続について、詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの
県民生活センター又は静岡県労働委員会事務局までお問い合わせ
ください。
| *TEL0120-9-39610(サンキュー・ロードー)でお近くの相談機関にフリーアクセス(通信料金着信者払い)できます。受付時間は、9時から12時、13時から16時の間です。なお、携帯電話、IP電話等からはフリーアクセスの電話が利用できませんので、(東部)055-951-9144、(中部)054-286-3208、(西部)053-452-0144のいずれか最寄のセンターまでおかけください。 |
| 名称 |
郵便番号 |
所在地 |
| 県民生活センター |
| 東部県民生活センター |
〒410-0801 |
沼津市大手町1-1-3
パレット2階 |
| 東部県民生活センター賀茂駐在 |
〒415-0016 |
下田市中531-1 |
| 中部県民生活センター |
〒422-8067 |
静岡市駿河区南町14-1
水の森ビル3階 |
| 西部県民生活センター |
〒430-0933 |
浜松市中区鍛冶町100-1
ザザシティ浜松中央館5階 |
| 静岡県労働委員会 |
静岡県労働委員会
事務局調整審査課 |
〒420-8601 |
静岡市葵区追手町9-6
静岡県庁東館14階 |
電話054-221-2286~2287
FAX054-221-2860 |
|
個別的労使紛争のあっせんに関する要綱
個別的労使紛争のあっせんに関する要領
個別的労使紛争処理システム図
個別労使紛争のあっせんについて(トップ)-あっせんの概要
労働委員会トップページへ戻る
関係機関
|

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください