事件の取扱い状況等について
1 不当労働行為事件の審査の目標期間
不当労働行為事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標
の達成状況を公表することとされています(労働組合法第27条の18)。
当委員会では、審査の期間の目標を「原則として1年6か月(547.5日)」と定め、事件
の迅速な処理を図ることとしています。
2 事件処理状況
当委員会における平成23年度の事件の取扱い状況は次のとおりです。
<不当労働行為の審査・救済>単位:件
|
取扱件数
|
終結件数
|
翌年度
へ繰越
|
所要月数
(平均)
|
| 繰越 |
新規 |
計 |
命令等 |
和解 |
取下 |
計 |
| 0 |
2 |
2 |
- |
-
|
- |
0 |
2
|
- |
| 終結事件の処理期間 |
| 3か月以内 |
6か月以内 |
1年以内 |
1年6か月以内 |
1年6か月超 |
| - |
- |
- |
- |
- |
<労働争議の調整>単位:件
|
取扱件数
|
終結件数
|
翌年度
へ繰越 |
終結日数
(平均)
|
| 繰越 |
新規 |
計 |
解決 |
打切り |
取下げ |
不開始 |
計 |
| 2 |
20 |
22 |
10 |
10 |
- |
- |
20 |
2 |
57.6日 |
<個別的労使紛争のあっせん> 単位:件
|
取扱件数
|
終結件数
|
翌年度
へ繰越 |
終結日数
(平均)
|
| 繰越 |
新規 |
計 |
解決 |
打切り |
取下げ |
不開始 |
計 |
| - |
12 |
12 |
6 |
5 |
- |
1 |
12 |
- |
18.0日 |
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