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更新日:平成24年4月23日
中国向けに輸出される食品・飼料に関する証明書の受付を開始します。
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福島原子力発電所の事故を受けて、中国では、日本から輸出する食品に対して、日本の管轄当局が発行する証明書を求めることになりました。 農林水産省が各都道府県に証明書の発行を依頼したことを受け、静岡県では以下のとおり受付を開始します。(水産物は水産庁が対応) なお、放射性物質検査が必要な証明書の発行については、日本国政府と中国政府の間で協議中であるため、協議が整い次第、改めてお知らせします。 詳細については農林水産省のホームページよりご確認ください。 1.証明書の内容 (1)対象 静岡県で産出される食品及び飼料(対象品目は、こちらに掲載されているリストを除いたものです。) *水産物及び水産加工品は、水産庁で対応します。 *日本酒は、国税局で対応します。 (2)証明する内容 主原料に中国政府が定める輸出停止等の規制対象都県を含まず、最終加工地が静岡県であること。 *中国が指定する10都県:福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県 2.申請手続 (1)申請手続 以下の書類を、経済産業部マーケティング推進課に提出。 ア、証明書発行申請書(別記様式1) イ、中国への輸出申請書(別記様式2) ウ、静岡県で最終加工されたことを証明することができる書類(例:営業許可証の写し、製造施設の登記簿謄本の写し等) エ、主原料産地から加工地までの経路を確認することができる書類(例:納品書等、経過した場所が確認できれば良いです。経路間の輸送手段は、記入例を参考にして別記様式2に記載ください。(証拠書類は不要)) オ、加工食品のその他の原料に、中国が指定する10都県で収穫または加工されたものが含まない場合は、原料の産地を確認することができる書類(例:納品書、仕入れ伝票等)、あるいは、当該食品等が中国が定める基準値を下回ることを証明することができる書類(日本国政府が、証明書発行の根拠となると認めた検査機関で行った検査結果が必要です。該当する検査機関は、こちらを参照してください) カ、加工食品のその他の原料に、中国が指定する10都県で収穫または加工されたものが含まれた場合は、当該食品等(最終商品)が中国が定める基準値を下回ることを証明することができる書類(日本国政府が、証明書発行の根拠となると認めた検査機関で行った検査結果が必要です。該当する検査機関は、こちらを参照してください) キ、製造年月日(最終加工日)がわかる書類(製造記録の写しなど) ク、中国への輸出申請書記載事項を確認することができる書類(例:インボイス、パッキングリスト等) ケ、郵送による受取を希望する場合は、住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒 書類は、郵送または持参で受付。送付確認のため、必ず電話を入れてください。 (2)受付 平成23年12月1日(木曜日)より受付開始。 なお、内容により、発行に時間を要する場合があります。 |
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問合せ・提出窓口 静岡県経済産業部マーケティング推進課販路開拓班 〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県庁東館9階 tel:054-221-2808、fax:054-221-2698 Eメール marke@pref.shizuoka.lg.jp 担当:大塚、落合 |
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