静岡県の最低賃金
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。 また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
地域別最低賃金
静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改定され、平成23年10月14日から、時間額728円となりました。
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産業別最低賃金
特定の産業には産業別最低賃金が定められています。
下記の産業に属する事業所で働く労働者に適用されます。
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詳細は、静岡労働局労働基準部賃金室(外部サイトへリンク)(電話054-254-6315)、又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。
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