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ホーム > 産業・雇用 > 雇用・労働 > しずおか労働福祉情報 > サイトマップ > 静岡県の最低賃金

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更新日:平成23年11月21日

しずおか労働福祉情報

静岡県の最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。 また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

※平成20年最低賃金法改正の詳細はこちら

地域別最低賃金

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改定され、平成23年10月14日から、時間額728円となりました。

最低賃金の名称

最低賃金額(時間額)

発効年月日

静岡県最低賃金

728円
H23 10月14日

産業別最低賃金

特定の産業には産業別最低賃金が定められています。

 

下記の産業に属する事業所で働く労働者に適用されます。

最低賃金の名称

最低賃金額(時間額)
発効年月日
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業

788円

(H23 12月26日までは783円)

H23 12月27日
鉄鋼、非鉄金属製造業

818円

(H23 12月26日までは812円)

H23 12月27日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具 製造業

829円

(H23 12月26日までは823円)

H23 12月27日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

802円

(H23 12月26日までは796円)

H23 12月27日
各種商品小売業 (百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)

780円

(H23 12月26日までは775円)

H23 12月27日
パルプ・紙・加工紙製造業

時間額:744円 日額:5,952円

H10 12月31日

詳細は、静岡労働局労働基準部賃金室(外部サイトへリンク)(電話054-254-6315)、又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。

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お問い合わせ

経済産業部就業支援局労働政策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2338

ファックス番号:054-271-1979

メール:roufuku@pref.shizuoka.lg.jp

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