石綿救済法による特別遺族給付金の請求に関するお知らせ
石綿(アスベスト)関連疾患による被災労働者のご遺族の皆様へ
「石綿による健康被害の救済による法律(石綿健康被害救済法)」が改正され、平成23年8月30日から施行されています。
◎特別遺族給付金の請求期限の延長
改正前:「平成24年3月27日まで」 |
→ (10年延長) |
改正後:「令和4年3月27日まで」
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◎特別遺族給付金の支給対象の拡大
改正前:「平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方」※
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→ |
改正後:「平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方」※
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労働者が亡くなった時期により、支給対象となる給付が異なります。
1平成18年8月29日までに亡くなった場合
→改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の対象となります。
2平成18年8月30日から平成28年3月26日までに亡くなった場合
→労災保険法に基づく遺族補償給付の対象となります。
ただし、平成23年8月30日以降、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付の対象となります。
なお、平成28年3月27日以降に亡くなった場合も、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。
★特別遺族給付金について詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
★特別遺族給付金及び労災保険法に基づく遺族補償給付の請求手続の窓口は、労働基準監督署(外部サイトへリンク)です。
★中皮腫で亡くなった労働者の石綿ばく露作業への従事期間が短い場合(1年未満)や、カルテやエックス線写真等がないために亡くなった労働者の肺がんの原因が石綿によるものかどうか不明の場合であっても、特別遺族給付金の支給が認定されることがありますので、静岡労働局(外部サイトへリンク)や労働基準監督署(外部サイトへリンク)へご相談ください。
★どのような仕事が石綿を吸い込む危険性があるかについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)に写真入りの解説が掲載されています。