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更新日:平成23年1月27日

事例34(労働相談Q&A)

(事例34)労使紛争の解決方法

Q  労使紛争の解決方法についてご教示ください。


<ポイント>

労使紛争を解決するための裁判には、本案訴訟と仮処分手続があり裁判所による労働審判や少額訴訟も利用ができます。
・個別紛争では、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん(調停)が受けられます。
・労働委員会は、不当労働行為の審査をするほか、個別紛争のあっせんも実施しています。


A

労使紛争は、大きく個別労働者と使用者との間の紛争(個別的紛争)、労働組合と使用者との間の紛争(集団的紛争)に分けられます(なお、労働組合と組合員との紛争もあります)。最近では、雇用システムの変動などの影響によって個別的紛争が多くなってきています。


(1)裁判所による紛争解決

労使紛争を最終的に解決するためには、裁判による司法救済を受けることになります。しかし、裁判所による紛争解決には、長時間を要し、また費用もかかるなど労働者にとって大きな負担があります。これらの観点から、平成18年4月から、労働審判法が施行されました。労働審判は、個別的紛争につき、裁判官である労働審判官1名と専門的な知識経験を有する労働審判員2名によって構成される労働審判委員会により、原則として3回で審理を終える制度です。
裁判と比べて申立費用は原則として半額でありコストが安いことや決着までの日数が短いことから、利用が増えています。また、新民事訴訟法で採用された少額訴訟は、手続が原則として1日で終了するので、賃金をめぐる訴訟として利用が期待できます(訴額が60万円以下)。


(2)労働局による紛争解決

個別的紛争が増加することを受けて、平成13年10月1日から、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が新たに施行され、「労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争」についての解決の制度整備が行われました。紛争当事者の双方または一方からの求めに応じて、各都道府県労働局長は必要な助言や指導ができ、「紛争調整委員会」によるあっせんをすることができます。なお、均等法事案については、紛争調整委員会による調停が行われます。


(3)労働委員会による紛争解決

労働委員会は、労働関係調整法に基づく争議調整と労働組合の資格審査および不当労働行為の救済申立てに対する審査を行い、申立ての全部または一部に理由があると認める場合には、救済命令を発します。
また、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」20条は、地方自治体が独自に個別的紛争の解決のための施策をとることを求めており、多くの自治体ではあっせん事務を都道府県労働委員会に委任し、個別的紛争のあっせんを行うようになっています。


(4)企業内苦情処理制度

個別的紛争は、できれば企業内で自主的に処理することが望ましいので、苦情処理制度の整備が重要です。



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お問い合わせ

経済産業部就業支援局労働政策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2817

ファックス番号:054-271-1979

メール:roufuku@pref.shizuoka.lg.jp

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