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更新日:平成24年5月10日
近年、障害のある方をめぐる雇用情勢が厳しい中で、県では、障害のある方の雇用の促進を図ることを目的に、県が行う入札・随意契約等において、障害のある方の雇用に積極的に取組む事業所を優遇する制度を実施しています。
下の要件を満たしていて優遇を希望する場合には、障害者雇用企業の申請登録をしてください。
1対象事業所
次の要件をすべて満たしていることが必要です
(1)
ア、庁舎等管理業務
イ、情報システム開発等の業務
ウ、森林整備工事
エ、建設工事、建設関連業務
オ、物品の製造の請負、買入れ又は売払い
のいずれかの入札参加資格を有すること。
ただし、アの場合は、申請中等で資格取得見込みの場合も含む。
(2)県内に本店、支店、営業所等の事業所を有すること。
ただし、(1)オの場合はこれに加えて中小企業であること。
(3)県内の事業所における障害のある方の雇用率が1.8%以上※であること。
端数切上げ→従業員56人未満の場合は1人以上の雇用が必要です。
2優遇制度の内容
| 業種等 | 優遇内容 |
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庁舎等管理業務 |
庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の審査付与数値に、各発注者において、追加点数5点を別枠で付与する。 経営管理部管財課に係る入札参加者選定要領に記載の、選定にあたり勘案する事項の一つに「障害者雇用の状況」を追加する。 |
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情報システム開発等の業務 (ただし、契約内容にもよるため、全てでなはない) |
小額の随意契約の際、見積り合わせをする業者の中に、配慮すべき事業者として勘案する。 総合評価一般競争入札において、障害者雇用に関する項目を追加し加点する。 |
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森林整備工事 |
治山事業で実施する森林整備工事の指名競争入札における指名業者選定において、配慮すべき企業として勘案する。 |
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建設工事 |
総合評価方式(価格だけでなく、企業の技術提案等の内容を総合的に考慮して落札者を決定する方法)において、障害者を雇用していることを評価項目とする。 平成23・24年度の建設工事入札参加資格において、総合点数への加点を行う。 |
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建設工事 建設関連業務委託
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障害者を雇用している場合、指名競争入札における指名業者選定において、配慮すべき事業者として勘案する。 |
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物品の購入、製造請負、印刷等 |
指名競争入札参加者の選定にあたり、障害者雇用企業登録を行った方は、選定条件の一部を満たさない場合においても、優遇により指名されることがある。 |
3対象事業所の登録申請
申請受付期間:平成24年6月1日(金曜日)~7月9日(月曜日)まで(但し、土日は除く)
登録申請手続きについてはこちら↓
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