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新たな物流システムや飲食店との連携といった、地域の直売所モデルとなる取組を支援することで、直売所を中核とした地域経済の活性化を図るため、地域が潤う直売先進モデル創出事業費補助金の公募を開始します。
本事業の公募内容の詳細は、以下及び公募要領で確認してください。
平成29年度地域が潤う直売先進モデル創出事業費補助金に係る公募については、この要領に定めるとおりとする。
なお、本事業の公募の実施は、内閣府の「地方創生推進交付金」の交付決定を前提として行うため、交付決定の内容等により、事業内容や予算額等に変更があり得ることとする。
地域経済への波及効果が高い、直売所を中核とした先進的な取組を行う事業(以下、「地域が潤う直売先進モデル創出事業」という。)を行う事業実施主体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
なお、直売所とは、複数の生産者が自ら生産した農産物及びその加工品を、定期的に不特定の消費者へ直接販売することができる県内に開設された場所又は施設(移動又は無人の販売のみを行う場所又は施設を除く。)をいう。
直売所の管理及び運営をしている事業者で、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1)農業者
(2)農業協同組合
(3)農業協同組合連合会
(4)農事組合法人
(5)代表者を定め、かつ、組織及び運営に関する規約等を定めている農業者を組織する団体
(6)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(7)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
交付決定があった日から平成30年2月28日まで
事業の採択要件は、次に掲げるとおりとする。
(1)事業実施主体が、3応募者の要件を満たす者であること。
(2)次に掲げる全ての要件を満たす事業計画書を提出すること。
ア地域経済への波及効果が高い、直売所を中核とした先進的な取組であること。
イ補助事業が完了した日の属する年度の終了後3年度以内に、直売所の販売額が1億円以上となり、かつ、販売額の伸び率が10%以上となる事業計画であること。
ウ補助事業が完了した日の属する年度の終了後3年度以内に、直売所へ出荷する生産者の出荷額の伸び率が10%以上となる事業計画であること。
エ県内に主たる事務所若しくは事業所を有する事業者と連携した取組又は従業員の数が1人以上増加する取組であること。
オ補助事業の効果を検証する体制を有していること。
(1)補助対象経費
補助対象となる経費は、地域が潤う直売先進モデル創出事業に要する経費で、次に掲げる経費とする。
ア報償費
事業実施のために必要となる外部専門家やアドバイザー等の謝金として必要な経費
イ旅費
事業実施のために必要となる企画立案、市場調査、試行・実証、広報、販売促進活動、新商品の開発等に伴う旅行経費。ただし、先進地視察や事業者が行う既存事業の打合せ等に伴う旅行経費を除く。
ウ需用費
事業実施のために必要となる企画立案、市場調査、試行・実証、広報、販売促進活動、新商品の開発等に伴う消耗品費、燃料費、印刷製本費等の経費
エ役務費
事業実施のために必要となる企画立案、市場調査、試行・実証、広報、販売促進活動、新商品の開発等に伴う通信費、郵送費、運搬費等の経費
オ委託料
事業実施のために必要となる企画立案、市場調査、試行・実証、広報、販売促進活動、新商品の開発等の委託料。なお、委託料の中に事業実施のための人件費相当が含まれている場合も補助対象とする。
カ使用料及び賃借料
事業実施のために必要となる企画立案、市場調査、試行・実証、広報、販売促進活動、新商品の開発等に伴う物品、車両、会場等の借り上げに必要な経費。
キ備品購入費
事業実施のために直接必要となる備品・資機材を導入するために必要な経費。ただし、車両、机、椅子等の汎用性の高いもの、保守に関するものを除く。
ク既存施設等改修費
事業計画の目的を達成するために必要な既存施設や備品を改修するために必要な経費。ただし、保守に関するものを除く。
ケその他知事が必要と認める経費
アからクまでに掲げる経費以外で、事業実施のために知事が必要と認める経費とする。
(2)補助率(額)
(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、1,000万円を限度とする。
平成29年5月31日水曜日から平成29年6月16日金曜日17時必着
(1)提出書類
ア申込書類一式(※)…1部
※申込書、事業計画書、収支予算書
イ事業実施主体の規約又は定款…1部
ウ直近の事業報告書(総会資料等)…1部
エ直近2か年の決算報告書…1部
オ機器・設備の導入に関する書類
カ会社案内…1部
キ直近期の県税納税証明書…1部
ク確認書…1部
〔様式〕
申込書
事業計画書
収支予算書
確認書
(2)提出方法
郵送又は持参にて下記まで提出すること。
なお、郵送の場合は、送った記録が残る方法(書留等)で行うこと。
〔提出先〕
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9-6
静岡県経済産業部農業局
電話:054-221-2633Eメール:nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp
県が設置する審査委員会において、別表1に定める審査基準に基づく審査を行い、審査結果を踏まえて、県が補助事業者を採択する。
なお、書面審査通過者のみ、審査会にてプレゼンテーション審査を実施する。
申込みを予定される事業者は、事前に御相談ください。
別表1
補助対象経費 |
左記の内訳 |
ビジネスとしての成立可能性 |
事業実施後3年度以内に目標とする販売額及び販売額の伸び率を達成できる具体的な計画・取組であるか。 |
先進性・県内地域への波及性 |
県内に同様の事例がなく、有望なものであるか。 |
生産者の所得向上性 |
事業実施後3年度以内に目標とする出荷額の伸び率を達成できる具体的な計画・取組であるか。 |
地域経済の活性化性 |
県内の事業者を巻き込む連携効果が高い取組であるか。 |
事業の妥当性・実現可能性 |
事業遂行に必要な体制(人材、技術、知識等)が整っているか。 |
お問い合わせ
経済産業部農業局農業戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2633
ファックス番号:054-221-2839
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