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更新日:平成24年3月1日
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認定農業者制度は、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営の規模拡大、生産方式の合理化等、農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町の基本構想に照らして、市町長が認定する制度として創設されたものです。
静岡県ではこれまでに、基本構想を作成した全ての市町(清水町を除く41市町)から認定農業者が誕生しています。 認定農業者は、効率的・安定的な農業経営を実現するために計画達成に向けて努力しますが、担い手育成総合支援協議会による支援や低金利の融資、各種補助事業の対象となるなど、重点的な支援を受けることができます。 |
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1経営改善計画の作成
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認定を受ける場合は、経営改善計画を作成し、市町の窓口に提出します。
(経営を、どのような方法でどういう方向に改善・発展させていくのか、5年後を見通して作成。) ○作成に当たっては、地域担い手育成総合支援協議会がお手伝いします。 |
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2計画書の内容
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経営規模・作付け内容
○生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械の導入による省力化等) ○経営管理をどう高度化するか(簿記記帳の開始等) ○就業条件をどう改善するか(休日制・給料制をとりいれる、社会保険への加入、家族経営協定の締結等) |
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3認定の基準
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市町は、あなたの計画を次の基準を念頭に審査します。
○市町の基本構想に照らし適切なものであること。 ○達成される見込みが確実であること。 ○地域の農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切なものであること。 |
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4計画の有効期間
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経営改善計画の有効期間は5年間とされていますので、計画期間の終了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。
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農業経営改善計画の認定は、「ゴール」ではなく「スタート」です。目標を実現させるため、自らが考えた具体策をまず実行しましょう。 経営改善がうまくいくかどうかの基本は自らの努力ですが、みなさんが行う経営改善への努力に対して、地域担い手育成総合支援協議会をはじめ、県内の様々な機関が支援いたします。
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金融
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詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい |
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使途:農業用機械・施設、家畜等 金利:0%(ただし、500万円以下および上限を超えるものは、 1.7から2.0%〈平成19年7月19日現在〉) 平成21年度までの期間限定です。 融資限度額:個人1,800万円、法人3,600万円 償還期間:7~15年 |
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使途:肥料や飼料等の購入代に当てる短期運転資金 金利:1.9%(平成19年4月18日現在) 融資限度額:個人500万円、法人2,000万円(施設園芸および畜産はそれぞれ4倍) |
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税制
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新規就農者や大幅な規模拡大をした認定農業者は、農業用機械・施設等の普通償却費に20%の割り増しが認められます。(農業経営基盤強化法第14条、租税特別措置法第64条の4)。平成15年度からは、前記の特例措置が「規模拡大要件を達成した年から5年間」(従前は、経営改善計画の終了年まで)受けられるように拡充されました。(再認定が要件) |
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経営
相談・ 研修 |
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農用地の利用集積
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1営農類型別経営改善計画認定状況(平成19年3月末現在)
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2年齢別認定状況(平成19年3月末現在)
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