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県内農業の販売力強化を図るため、農業者等が実施する国際水準GAP認証(GLOBAL.G.A.P、ASIAGAP及びJGAP)の新たな取組に対して支援をします。
(1)事業名
国際水準GAP認証取得拡大推進事業費補助金
(2)事業内容
農業者等が新規にGAP認証を取得するために必要な経費を助成する。
GLOBAL.G.A.P.、ASIAGAP、JGAP
(1)農業者
(2)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に定める農事組合法人をいう。)
(3)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(4)農業協同組合
(5)その他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。)
補助対象経費 |
左記の内訳 |
審査費 |
GAP認証取得に必要な審査の受審に係る経費 |
審査員旅費 |
現地審査に係る審査員の旅費 |
研修指導費 |
GAP認証取得に必要な研修指導(コンサルタント)に係る経費 |
講師旅費 |
研修指導(コンサルタント)に係る講師の旅費 |
ICT機器利用料 |
ICTを利用してGAP認証取得に取り組む際のシステム利用料 |
分析費 |
残留農薬分析、水質検査及び土壌診断等に係る経費 |
設備改修費 |
GAP認証取得に必要な改修資材に係る経費(50万円未満) ただし、農薬保管庫やトイレ等施設整備は除く。 |
区分 |
補助額(率) |
GLOBALG.A.P.認証取得に係る経費 |
定額(上限295千円) |
ASIAGAP認証取得に係る経費 |
定額(上限150千円) |
JGAPの認証取得に係る経費 |
定額(上限130千円) |
審査員・講師の旅費 |
実費または県の旅費規程に基づく額の1月2日でいずれか少ない額 |
額は税抜き額とする。
審査費用には諸費用(登録費用、認証発行手数料等)を含むものとする。
団体認証の場合、支援額の上限に団体の構成員数の平方根に2を加えた数値を乗じた額を支援額の上限とする(小数点以下切り上げ)。
補助対象となる旅費について、個人申請における審査員旅費は1日分、団体申請における研修指導に係る講師旅費は平方根に2を加えた日数分とする。
(1)対象とする補助事業は交付金の交付決定のあった年度のものに限る。
(2)事業実施年度を含めた3年間、継続して認証を取得すること(2年目以降の経費は自己負担)。
提出された書類に基づき総合的に審査して決定する。
2計画書(PDF:156KB)計画書(Excel版)(エクセル:132KB)
<参考>県交付要綱(ワード:63KB)
賀茂農林事務所地域振興課 |
下田市中531-1 |
Tel0558-24-2079 |
東部農林事務所地域振興課 |
沼津市高島本町1-3 |
Tel055-920-2161 |
富士農林事務所生産振興課 |
富士市本市場441-1 |
Tel0545-65-2193 |
中部農林事務所地域振興課 |
静岡市駿河区有明町2-20 |
Tel054-286-9281 |
志太榛原農林事務所地域振興課 |
藤枝市瀬戸新屋362-1 |
Tel054-644-9224 |
中遠農林事務所地域振興課 |
磐田市見付3599-4 |
Tel0538-37-2277 |
西部農林事務所地域振興課 |
浜松市中区中央1-12-1 |
Tel053-458-7219 |
お問い合わせ
経済産業部農業局地域農業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2749
ファックス番号:054-273-1123
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