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漁業調整委員会とは都道府県に設置された行政委員会です。静岡県内では、浜名湖を含める一海区について、静岡海区漁業調整委員会(以下、単に「委員会」といいます)が設置されています。
委員会はみずから規則を制定し得る準立法機関であり、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等を目的として「指示」を発動しております。
「指示」は漁業者だけでなく遊漁の皆さんも守るようお願いします。
下表に示す漁港区域内では、4月1日から9月30日までの間、いか類の採捕が禁止されています。
禁止区域は各基点を中心として描いた円と海岸線とによって囲まれた区域です。(宇佐美地区においては「イ」を中心として描いた円内となります。)
下表に示す漁港区域内では、4月1日から9月30日までの間、いか類の採捕が禁止されています。
賀茂郡西伊豆町田子、同町安良里において、下表に示す区域内では、魚類の採捕が禁止されています。
実線と海岸線に囲まれた海面が、禁止区域となります。
東伊豆地区広域増殖場として造成された東伊豆町及び河津町の下表に示す区域内では、魚類の採捕が禁止されています。
基点1号、イ、ロ、基点2号の各点を順次に結んだ線と海岸線に囲まれた区域が、禁止区域となります。
戸田地区広域増殖場として造成された沼津市の下表に示す区域内では、魚類の採捕が禁止されています。
イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域が、禁止区域となります。
沼津市幼稚仔保育場として造成された沼津市の下表に示すA区域内では、1月1日から12月31日までの間、B区域内では6月1日から12月31日までの間、水産動植物の採捕が禁止されています。
A区域(イ、ロ、ハ、二、ホ、イの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域)及びB区域(基点第1号、ホ、基点第2号の各点を順次に結んだ線と海岸線とによって囲まれた区域)が採捕禁止区域となります。
榛南地区広域増殖場として造成された牧之原市の下表に示す区域内では、魚類の採捕が禁止されています。
イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域が、禁止区域となります。
伊東大川河口域において、下表に示す区域内では、魚類の採捕が禁止されています。
イとロを結んだ線、ハと二を結んだ線、ロからハに至る海岸線及び二からイに至る海岸線によって囲まれた区域が、禁止区域となります
お問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファックス番号:054-221-3288
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