海面における遊漁のルールについて

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ページID1028113  更新日 2024年3月15日

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遊漁者の皆さんが使用できる漁具、漁法は、次のものに限られています。(静岡県漁業調整規則第43条)

  1. たも網又はさで網1
  2. やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。)1
  3. は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。)
  4. くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。)
  5. 投網(船舶を使用する場合を除く。)
  6. さお釣又は手釣(から釣を除く。)2
  7. 徒手採捕
  8. ひき縄釣3

イラスト:使用できる漁具、漁法の図

遊漁者の皆さんが使用できる漁具、漁法には次の委員会指示が出されているので守りましょう。

  1. 火光(照明等のあかり)を利用してたも網、さで網、やすを使用する場合は、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。
  2. 船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は、1仕掛けにつき、まき餌かご1個、まき餌かごの大きさは直径5センチ、長さ15cm以下のものに限ります。
  3. ひき縄釣(トローリング)を行うには、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。地域振興につながる催しとして行われるものが承認の対象となり、それ以外での操業は禁止されています。

海区漁業調整委員会と「指示」について

漁業調整委員会とは都道府県に設置された行政委員会です。静岡県では、浜名湖を含める一海区について、静岡県海区漁業調整委員会(以下、「委員会」)が設置されています。委員会は水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等を目的とした「指示」を発出しています(漁業法第120条)。「指示」は漁業者だけでなく遊漁の皆さんも守るようにお願いします。

指示の内容については、以下のページの「海区漁業調整委員会指示」をご覧ください。

 水産資源を守るための禁止及び留意事項

  • あわび、なまこをとってはいけません(特定水産動植物の採捕の禁止。漁業法第132条)
  • 爆発物を使用して水産動植物をとってはいけません。(水産資源保護法第5条)
  • 有毒物を使用して水産動植物をとってはいけません。(水産資源保護法第6条)
  • 水産動植物に有害な物を捨てたり、漏せつしてはいけません。(漁業調整規則第44条)
  • 水産資源保護法により指定された保護水面の区域で水産動植物をとってはいけません。(漁業調整規則第34条)
  • 下の表のものをとってはいけません。(漁業調整規則第35条、36条及び39条抜粋)

名称

禁止期間

あわび*

(一般遊漁者の方はあわびをとってはいけません)

いせえび*

5月15日から9月15日まで

てんぐさ*

11月1日から翌年3月31日まで

しらす

1月15日から3月20日まで

さくらえび

6月11日から9月30日まで

ぼら(当才に限る)*

1月1日から7月31日まで

あゆ

10月1日から翌年5月31日まで

地域により漁業権対象種になっています。(共同漁業権一覧表参照)

名称

大きさ

いせえび*

眼の付け根から尾端まで13cm以下

あわび*

(一般遊漁者の方はあわびをとってはいけません)

とこぶし*

殻長5cm以下

さざえ*

殻蓋の径3cm以下

うなぎ

全長13cm以下

真珠貝

殻長6cm以下

はまぐり*

殻長3cm以下

あさり*

殻長2cm以下

ぶり

全長15cm以下

地域により漁業権対象種になっています。(共同漁業権一覧表参照) 

潜水器(アクアラング等の容器を直接身に付けて行う簡易潜水器を含む)を使用して水産動植物をとってはいけません。(漁業調整規則第37条)

漁業権とは

漁業権には、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。

  1. 共同漁業権は、一定地域の漁民が一定の水面を共同に利用し、免許で定められた漁業を営む権利です。県内では、遠州灘の一部を除き、沿岸全域に設定されており、それぞれの地先を管轄する漁業協同組合に免許されています。
  2. 区画漁業権は、魚類、のり、わかめ、かき等の養殖を行うため、一定の区画水面に施設(いけす網、のり、わかめ網、かき棚等)を敷設することを認める権利です。主なものでは、魚類養殖いけすが熱海市網代及び沼津市内浦に、のり、かき養殖施設が浜名湖に、わかめ養殖施設が各漁協地先に設置されています。
  3. 定置漁業権は、魚類採捕のため、海面に漁具を定置して漁業を営むものに免許されるもので、魚類の入網を促すために設けられた保護区域を含めて比較的広い水面が設定されており、伊豆半島沿岸域と沼津、由比、焼津、(小川)地先に設置されています。定置漁業者への御配慮をお願いします。

イラスト:定置網付近における注意。定置網は海の中に網を固定するため、その周りには海上から見えないロープや網が複雑に張られています。付近に近づくとプロペラや釣り糸が絡まり、思わぬ事故につながります。また、船の音やコマセなどによって、魚群が逃げてしまうという苦情が漁業者から寄せられています。定置網の漁具に係留したり、付近での釣りは避けましょう。

共同漁業権(漁業権対象種)一覧表

共同漁業権の免許を受けた者(漁業権者)と漁業名称(漁業権対象種)は下表のとおりです。漁業権者以外の者が、漁業権対象種を採ると漁業権侵害により罰せられることがあります。

免許番号

漁業権者

漁場の位置

漁業の名称(漁業権対象種)

共第1号

いとう漁協

大熱海漁協

熱海市(初島を除く)地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、かき、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、ひじき、のり、てんぐさ
共第2号 初島漁協 熱海市初島地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、なまこ、のり、てんぐさ
共第3号 いとう漁協 伊東市地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、くまのこがい、かき、あさり、はまぐり、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、ひじき、のり、てんぐさ、ふのり、つのまた、とさかのり
共第4号 伊豆漁協 東伊豆町、河津町地先 いせえび、かめのて、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、ひじき、のり、てんぐさ、ふのり、つのまた、とさかのり
共第5号 伊豆漁協 下田市地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、はまぐり、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、ひじき、ほんだわら、のり、てんぐさ、ふのり、つのまた、とさかのり、おおば
共第6号 伊豆漁協 下田市、南伊豆町沖合 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、なまこ、てんぐさ、とさかのり
共第7号 伊豆漁協 南伊豆町地先 いせえび、ふじつぼ、かめのて、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、くまのこがい、はまぐり、たこ、なまこ、うに、もずく、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、ひじき、ほんだわら、のり、てんぐさ、ふのり
共第8号 伊豆漁協 松崎町地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、なまこ、はばのり、ひろめ、あんとくめ、ひじき、のり、てんぐさ
共第9号 伊豆漁協 西伊豆町仁科、田子地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、たこ、なまこ、うに、もずく、はばのり、ひろめ、かじめ、あらめ、あんとくめ、ひじき、のり、てんぐさ、ふのり
共第10号 伊豆漁協 西伊豆町安良里、宇久須地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、なまこ、うに、ひろめ、あんとくめ、ひじき、のり、てんぐさ
共第11号 伊豆漁協 伊豆市地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、まがきがい、あさり、たこ、なまこ、うに、はばのり、かじめ、あらめ、ひじき、のり、てんぐさ
共第12号 戸田漁協 沼津市井田、戸田地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、たこ、なまこ、あらめ、のり、てんぐさ、つのまた
共第13号

沼津我入道漁協

田子の浦漁協

内浦漁協

静浦漁協

沼津市(井田、戸田を除く)、

富士市地先

いせえび、あわび、さざえ、たこ、なまこ、はばのり、わかめ、ひじき、のり
共第14号 由比港漁協

静岡市清水区

(旧庵原郡)地先

いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、たこ、なまこ、わかめ、あらめ
共第15号 清水漁協

静岡市清水区

(旧清水市)地先

いせえび、あわび、さざえ、あさり、なまこ、はばのり、わかめ
共第16号 清水漁協 静岡市駿河区地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、かき、なまこ、わかめ、かじめ、あらめ、ほんだわら
共第17号

焼津漁協

小川漁協

大井川港漁協

焼津市地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、かき、なまこ、うに、わかめ、かじめ、あらめ
共第18号 南駿河湾漁協

吉田町、牧之原市、

御前崎市地先

いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、きさご、かき、はまぐり、たこ、なまこ、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、つのまた
共第19号 南駿河湾漁協 牧之原市沖合 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、たこ、なまこ、かじめ
共第20号 浜名漁協 浜名湖内 あさり、はまぐり、なまこ、すじあおのり、

静岡県漁業調整規則については、静岡県例規集を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp