• 携帯電話向けページ
  • Foreign language
  • 音声読み上げ
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • ふりがな表示 ふりがな非表示
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 組織別情報 > 経済産業部 > 水産資源課 > 海面における遊漁ルールについて

ここから本文です。

更新日:平成23年2月1日


海面における遊漁のルールについて

下の表のものをとってはいけません。(静岡県漁業調整規則第36条抜粋)

名称 禁止期間
あわび 10月1日から12月31日まで
いせえび 5月15日から9月15日まで
てんぐさ 11月1日から翌年3月31日まで
ぼら(当歳のものに限る。) 1月1日から7月31日まで
あゆ 10月1日から翌年5月31日まで

下の表のものをとってはいけません。(静岡県漁業調整規則第37条抜粋)

名称 大きさ
いせえび 眼の付根から尾端まで13cm以下
あわび 殻長11cm以下
とこぶし 殻長5cm以下
さざえ 殻蓋の径3cm以下
うなぎ 全長13cm以下
はまぐり 殻長3cm以下
あさり 殻長2cm以下
ぶり 全長15cm以下

潜水器(簡易潜水器を含む)を使用して水産動植物をとってはいけません。(静岡県漁業調整規則第39条)

遊漁者の皆さんが使用できる漁具、漁法は、次のものに限られております。(静岡県漁業調整規則第46条の2抜粋)

  1. たも網又はさで網※1
  2. やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。)※1
  3. は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。)
  4. くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。)
  5. 投網(船舶を使用する場合を除く。)
  6. さお釣又は手釣(から釣を除く。)※2
  7. 徒手採捕

    漁具・漁法の図

    上記の使用できる漁具、漁法についても、
    静岡海区漁業調整委員会の指示により、以下のとおり制限があります。また、ひき縄釣(トローリング)は委員会指示により、原則禁止となっております。
    ※1火光(照明等のあかり)を利用してたも網、さで網、やすを使用することはできません。(浜名湖・西伊豆の観光漁業を除く。)
    ※2船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は、まき餌かごを付さなければなりません。その際、まき餌かごの数量は1仕掛けにつき1個、大きさは直径5cm、長さ15cm以下のものに限ります。

    静岡県漁業調整規則については、
    静岡県例規データベースで御確認ください。

     5委員会指示により水産動植物の採捕が制限・禁止されている区域があります。

水産資源課トップページにもどる
経済産業部トップページへもどる

お問い合わせ

経済産業部水産業局水産資源課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2696

ファックス番号:054-221-3288

メール:suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?