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工場立地法について
- 一定規模以上の製造業等工場を設置した場合には届出が必要となります。
工場立地法の趣旨
- 工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われるように定められた法律です。一定規模以上の製造業等工場を設置した場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行なう場合には、事業者に対し届出を義務づけています。
工場立地法では、工場の生産施設面積や緑地面積について規制を設けています。したがって、届出が受理されるためには、工場のレイアウトを、規制の範囲内に設定することが必要です。
届出が必要な工場
- 届出が必要な工場とは、一定規模以上の製造業等です。
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一定規模とは? |
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敷地面積が9,000平方メートル以上 |
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投影建築面積の合計が3,000平方メートル以上 |
| のどちらか一方に当てはまれば届出が必要です |
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製造業等とは? |
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製造業のほか、物品の加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業です。
・届出のいらない業種−建設業、鉱業、倉庫業、運輸業、水力発電及び地熱発電の事業所 |
届出の時期
- 原則として工事着工90日前ですが、着工までの期間を短縮したい旨の申請を届出と同時にしていただければ、工事着工30日前まで期間を短縮することができます。
その他の届出
- 届出をした工場の名称が変わる場合や、工場を譲渡・閉鎖した場合には、それぞれ速やかに届出をする必要があります。
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届出や相談の窓口
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| 工場の所在地 |
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提出する場所 |
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住所 |
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電話番号 |
| 静岡市 |
静岡市経済局産業政策課企業立地推進室 |
静岡市清水区旭町町6-8 |
054-354-2313 |
| 浜松市 |
浜松市商工部企業立地推進課 |
浜松市中区元城町103-2 |
053-457-2282 |
| 上記以外の市部 |
各市工場立地担当課 |
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| 郡部 |
静岡県産業部企業立地推進室 |
静岡市葵区追手町9-6 |
054-221-3262 |
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