企業立地促進法(正式名称は「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」)は、平成19年通常国会(第166回国会)に提出され、平成19年4月27日に成立、平成19年6月11日に施行されました。
この法律は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤強化を図ることを目的としています。
具体的には、国が策定する「基本方針」に基づき、県と市町が協同して「基本計画」を作成し、主務大臣に、「基本計画」の同意を得ることとなります。
同意が得られた「基本計画」に基づいて、企業が、企業立地又は事業高度化を行う場合、県に対して、「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を作成した上で、県知事に対して承認申請をすることができ、承認された計画に基づいて事業を行う場合には、企業は各種支援措置が受けられます。
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