1.建物・機械設備の特別償却
企業が「企業立地計画」にしたがって行う新規企業立地に関する設備投資について、税制上の措置(特別償却:機械設備等15%、建物等8%)を受けることが可能となります。
2.中小企業の立地等に対する超低利融資制度
企業が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって行う事業や、集積業種として指定された業種であって、新製品の導入や生産・経営基盤の強化のために必要な設備資金や運転資金について、日本政策金融公庫から低利で融資を受けることが可能となります。
3.中小企業信用保険の特例措置
企業が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって行う事業に必要な資金調達にあたり、信用保証協会による債務保証を受ける場合に、地域産業集積関連保障付保限度額の引き上げを受けることが可能となります。
4.小規模事業者を対象とした無利子融資制度
小規模事業者が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって設置する設備導入資金について、貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)で、無利子融資を受けることが可能となります。
5.食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造、加工又は販売の事業者が、「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に基づき資金を借り入れる場合に、財団法人食品流通構造改善促進機構の債務保証を受けることが可能となります。
6.産業集積貸付制度
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認企業に対する静岡県独自の融資制度の利用が可能となります。