中小企業信用保険の特例措置
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| 企業が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって行う事業に必要な資金調達にあたり、信用保証協会による債務保証を受ける場合に、地域産業集積関連保障付保限度額の引き上げを受けることが可能となります。 |
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| 主な要件 |
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- 普通保険または無担保保険を利用する場合、企業の規模が次のとおりであること
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| 業種 |
規模 |
| 製造業、運輸業 |
資本金3億円以下または従業員300人以下 |
| 卸売業 |
資本金1億円以下または従業員100人以下 |
| 小売業 |
資本金5千万円以下または従業員50人以下 |
| サービス業 |
資本金5千万円以下または従業員100人以下 |
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製造業のうち、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下
※サービス業のうち、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下 |
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- 特別小口保険を利用する場合、企業の規模等が次のとおりであること
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| 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の企業であること |
| 静岡県内で、1年以上、同一業種に属する事業を行っていること。 |
| 租税公課に滞納がないこと |
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- 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
- 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
- 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
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| 優遇措置 |
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| 中小企業信用保険の特例措置として、付保限度額が次のようになります。 |
| 保険の種類 |
付保限度 |
| 普通保険 |
400百万円
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| 無担保保険 |
160百万円
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| 特別小口保険 |
25百万円
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小規模事業者を対象とした無利子融資制度
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小規模事業者が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって設置する設備導
入資金について、貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)で、無利子融資を受けることが可能となります。 |
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| 主な要件 |
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| 企業の種別 |
規模 |
| 小規模企業者 |
製造業等は従業員20人以下
商業・サービス業従業員5人以下 |
| その他企業者 |
製造業等は従業員21人以上50人以下
商業・サービス業は従業員6人以上50人以下 |
| 創業者 |
事業を開始していない方又は開始した日以後1年を経過していない企業。この場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員による経営指導を6か月程度以前から受けていること。 |
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- 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
- 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
- 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
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食品流通構造改善促進法の特例
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| 食品の製造、加工又は販売の事業者が、「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に基づき資金を借り入れる場合に、財団法人食品流通構造改善促進機構の債務保証を受けることが可能となります。 |
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| 主な要件 |
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- 飲食料品の製造、加工又は販売を行う企業であること。
- 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
- 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
- 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
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| 優遇措置 |
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- 飲食料品の製造、加工又は販売を行う企業であること。
- 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
- 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
- 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
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財団法人食品流通構造改善促進機構が行う債務保証を受けることが可能となります。
詳しくはこちら財団法人食品流通構造改善促進機構(外部リンク) |
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産業集積貸付制度
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| 「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認企業に対する静岡県独自の融資制度の利用が可能となります。 |
| 主な要件 |
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- 普通保険または無担保保険を利用する場合、企業の規模が次のとおりであること
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| 業種 |
規模 |
| 製造業、運輸業 |
資本金3億円以下または従業員300人以下 |
| 卸売業 |
資本金1億円以下または従業員100人以下 |
| 小売業 |
資本金5千万円以下または従業員50人以下 |
| サービス業 |
資本金5千万円以下または従業員100人以下 |
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製造業のうち、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下
※サービス業のうち、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下 |
- 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
- 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
- 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
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| 優遇措置 |
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静岡県が用意する制度融資の一つである、産業集積貸付を利用することが可能となります。
詳しくはこちら 静岡県産業部商工金融室 |
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工場の緑地率緩和(工場立地法の特例)
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| 特に重点的に企業立地を図るべき区域内において、工場立地法に該当する規模以上の製造業等事業所を設置した場合、市町が条例を制定することにより、緑地面積率の緩和措置が可能となります。なお、静岡県内において、緑地率の緩和制度を設けている市町はありません。 |
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