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ホーム > 産業・雇用 > 企業支援 > 企業立地ガイド > 企業立地ガイド/企業立地優遇制度/設備投資への助成 > 企業立地ガイド/企業立地優遇制度/企業立地促進法に基づく優遇措置

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更新日:平成24年1月16日


静岡県の優遇制度 

1 企業立地促進法に基づく優遇措置

建物・機械設備の特別償却

 
企業が「企業立地計画」にしたがって行う新規企業立地に関する設備投資について、税制上の措置(特別償却:機械装置15%、建物等8%)を受けることが可能となります。
 
主な要件
スペース
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
  • 各「基本計画」において、集積業種として指定された業種が、企業立地促進法による課税の特例の対象業種になっていること。
  • 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
  • 承認された「企業立地計画」において、「新製品・新商品の開発または製造のための設備」又は「生産性のを向上させる設備」の導入が計画されていること。
  • 承認された「企業立地計画」において、次の投資要件が満たされていること
 
対象業種 投資要件
繊維工業(炭素繊維製造業を除く。) 建物等の取得価額が5億円以上
機械装置の取得価額の合計が3億円以上
ただし、機械装置については、単体1千万円以上のものが特別償却の対象となります。
化学工業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業(武器製造業を除く。)
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子
回路製造業
輸送用機械器具製造業
時計・同部分品製造業
眼鏡製造業
食料品製造業 建物等の取得価額が5千万円以上
機械装置の取得価額の合計が4千万円以上
ただし、機械装置については、単体5百万円以上のものが特別償却の対象となります。
飲料・たばこ・飼料製造業
木材・木製品製造業
家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
プラスチック製品製造業
ゴム製品製造業
各種商品卸売業
飲食料品卸売業
木材・竹材卸売業
農業用機械器具卸売業
家具・建具卸売業

優遇措置
スペース
資産の償却限度額が普通償却限度額に加えて
・建物等については8%
・機械装置については15%
の特別償却が可能となります。
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中小企業の立地等に対する低利融資制度

 

 
企業が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって行う事業や、集積業種として指定された業種であって、新製品の導入や生産・経営基盤の強化のために必要な設備資金や運転資金について、日本政策金融公庫から低利で融資を受けることが可能となります。
なお、次の「主な要件」に記載した要件は形式要件であり、別途日本政策金融公庫の審査があります。
 
主な要件
スペース
  • 企業の規模が次のとおりであること
業種 規模
製造業、運輸業 資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業 資本金5千万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下
製造業のうち、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下
※サービス業のうち、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下
 
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業または事業の高度化を図る企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
 
  • 立地する企業または事業の高度化を図る企業が次のいずれかに該当すること。
各「基本計画」で定められた集積区域において承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって企業立地又は事業高度化への取組みを行う方及び行おうとする方
各「基本計画」で定められた集積区域において、集積業種として指定された業種に属する事業を行う方及び行おうとする方
 
優遇措置
スペース
日本政策金融公庫から、資金を借り入れる際に特別利率が適用できます(地域活性化・雇用促進資金)。
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中小企業信用保険の特例措置

 
企業が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって行う事業に必要な資金調達にあたり、信用保証協会による債務保証を受ける場合に、地域産業集積関連保障付保限度額の引き上げを受けることが可能となります。
 
主な要件
スペース
  • 普通保険または無担保保険を利用する場合、企業の規模が次のとおりであること
業種 規模
製造業、運輸業 資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業 資本金5千万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下
製造業のうち、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下
※サービス業のうち、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下
 
  • 特別小口保険を利用する場合、企業の規模等が次のとおりであること
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の企業であること
静岡県内で、1年以上、同一業種に属する事業を行っていること。
租税公課に滞納がないこと
 
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
  • 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
 
優遇措置
スペース
中小企業信用保険の特例措置として、付保限度額が次のようになります。
保険の種類 付保限度
普通保険
400百万円
無担保保険
160百万円
特別小口保険
25百万円
 
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小規模事業者を対象とした無利子融資制度

 
小規模事業者が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」にしたがって設置する設備導
入資金について、貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)で、無利子融資を受けることが可能となります。
 
主な要件
スペース
  • 企業の規模等が次のとおりであること
企業の種別 規模
小規模企業者 製造業等は従業員20人以下
商業・サービス業従業員5人以下
その他企業者 製造業等は従業員21人以上50人以下
商業・サービス業は従業員6人以上50人以下
創業者 事業を開始していない方又は開始した日以後1年を経過していない企業。この場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員による経営指導を6か月程度以前から受けていること。
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
  • 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
 
優遇措置
スペース
設備資金貸付の貸付割合が2/3となります。

詳しくはこちら 財団法人しずおか産業創造機構(外部サイトへリンク)
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食品流通構造改善促進法の特例

 
食品の製造、加工又は販売の事業者が、「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に基づき資金を借り入れる場合に、財団法人食品流通構造改善促進機構の債務保証を受けることが可能となります。
 
主な要件
スペース
  • 飲食料品の製造、加工又は販売を行う企業であること。
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
  • 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
 
優遇措置
スペース
  • 飲食料品の製造、加工又は販売を行う企業であること。
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
  • 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
 
財団法人食品流通構造改善促進機構が行う債務保証を受けることが可能となります。
詳しくはこちら財団法人食品流通構造改善促進機構(外部リンク)
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産業集積貸付制度

 
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認企業に対する静岡県独自の融資制度の利用が可能となります。
主な要件
スペース
  • 普通保険または無担保保険を利用する場合、企業の規模が次のとおりであること
業種 規模
製造業、運輸業 資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業 資本金5千万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下
製造業のうち、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下
※サービス業のうち、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 企業の立地場所が、企業立地促進法に基づく「基本計画」における集積区域内であること。
  • 立地する企業の業種が、各「基本計画」において、集積業種として指定された業種であること。
  • 企業が、事業の着手前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を県に提出し、計画の承認を受けること。
 
優遇措置
スペース
静岡県が用意する制度融資の一つである、産業集積貸付を利用することが可能となります。

詳しくはこちら 静岡県産業部商工金融室
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工場の緑地率緩和(工場立地法の特例)

 
特に重点的に企業立地を図るべき区域内において、工場立地法に該当する規模以上の製造業等事業所を設置した場合、市町が条例を制定することにより、緑地面積率の緩和措置が可能となります。なお、静岡県内において、緑地率の緩和制度を設けている市町はありません。
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お問い合わせ

経済産業部商工業局企業立地推進課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3262

ファックス番号:054-221-3216

メール:kishinsan@pref.shizuoka.lg.jp

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