| 静岡県の優遇制度 |
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| 1 設備投資に対する補助金とは? |
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工場、研究所を設置する場合の、設備投資に対する補助制度です
建物と機械が対象です。 |
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| 2 どのような業種が対象ですか? |
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・日本標準産業分類大分類Eに分類される製造業にかかる工場、研究所
・同分類符号711の自然科学研究所
などが対象です。 |
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| 3 補助を受けるのに条件はありますか? |
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| 補助を受けるためには、種別、設備投資額に応じ、次のような要件があります。 |
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| 種別 |
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工場 |
研究所 |
設備投資額
(土地代除く) |
5億円以上10億円未満 |
10億円以上 |
1億円以上 |
| 雇用増 |
補助対象施設で10人以上
県内全事業所で10人以上 |
補助対象施設で1人
県内全事業所で1人 |
補助対象施設で1人
県内全事業所で1人 |
| その他 |
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補助対象施設の研究員5人以上
研究に用いる床面積200平方メートル以上 |
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| ※設備投資額の考え方については、次の表をご覧ください。 |
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| 設備投資額と補助対象金額 |
| 科目 |
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費目 |
設備投資額 |
建物金額
機械補助対象額 |
| 土地 |
土地取得費 |
× |
× |
造成費(外構工事含む) |
× |
× |
建物
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工場本体 |
○ |
○ |
| 建物付属設備 |
別棟の倉庫
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○(同一事業であるもの) |
○(同一事業であるもの。延床面積にも算入される) |
中古工場施設購入費 |
○ |
× |
取得した建物の改修費用 |
○ |
○ |
設計料 |
○ |
× |
測量 |
○ |
× |
登記、許認可事務、印紙代など事務費 |
○ |
× |
リース代 |
× |
× |
既設生産施設撤去 |
取得価格をマイナス計上 |
取得価格をマイナス計上 |
| 構築物 |
外構 |
× |
× |
| 機械装置 |
生産、研究開発、事務に用いる物 |
○ |
○ |
倉庫用機械 |
○ |
×(生産ラインの一部と認められないもの) |
中古機械の購入 |
○ |
○ |
リース代 |
× |
× |
自社工場間の機械の移設費用 |
× |
× |
移設に伴う改良費(バージョンアップ) |
○(バージョンアップにかかる分のみ) |
○(バージョンアップにかかる分のみ) |
既設生産設備撤去 |
取得価格をマイナス計上 |
取得価格をマイナス計上 |
| 器具・備品 |
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○(工場設置に必要なもの) |
× |
| 消耗品 |
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× |
× |
| 車両 |
フォークリフト等工場内で使用するもの |
○(工場設置に必要なもの) |
× |
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他制度の補助金対象となる経費 |
○ |
× |
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※雇用者数は、操業する企業が直接雇用する雇用保険一般被保険者の人数です。派遣、請負は入りません。
※雇用増は、「業務開始日の属する月末の数」と「用地の取得日又は事業着手日の前月から起算して前1年間の平均数」の差で数えます。
※パート(週30時間未満勤務の者)及び県外在住者(県外に住民票のある者)は1/2人に換算されます。 |
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| 4 補助は何回でも受けられますか? |
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年度にかかわらず、1企業1回が原則です。
※ただし、平成20年4月1日以降の土地取得もしくは事業着手から、設備投資額30億円以上、雇用増50人以上の場合、2回目交付が可能になりました。補助要件の確認を行いますので、事前に県企業立地推進室に御相談ください。 |
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| 5 親会社が投資して子会社が操業する場合、補助を受けられますか? |
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100%出資の子会社が操業する場合は、補助を受けられます。
この場合、補助金は投資した親会社に交付されます。また、親子両方とも補助金交付済みの扱いになりますので御注意ください。100%出資の子会社でない場合、グループ企業の場合などは、補助の対象となりません。
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| 6 どのようなものが補助対象となりますか? |
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固定資産台帳の「建物」「建物付属設備」「機械装置」に登録されているもので、事業期間内に発注、検収、支払いが完了したものが対象です。(機械は、1件50万円未満、償却年数1年未満のものを除く。)
特に、手形は、振出日ではなく決済日を支払い完了日としますので御注意ください。 |
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| 7 事業期間は最大何年間ですか? |
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| 事業期間とは、土地取得日もしくは事業着手日から業務開始日までの期間を指します。 |
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土地を取得した場合(賃貸借含む |
自社有地の場合 |
| 基点 |
土地取得日
(売買契約(賃貸借契約)を締結した日。契約前に手付金を支払った場合はその支払日)
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事業着手日
(建設工事や機械装置の取得にかかる最も早い発注日) |
| 事業期間の上限 |
造成地3年間
未造成地5年間 |
2年間 |
※土地の造成、未造成については個別に判断しますので、県担当者にお尋ねください。
※子会社が親会社の土地を賃借した場合は、自社有地の扱いになります。
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| 8 補助額はどのように計算されますか? |
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「建物」と「機械」に分けて補助対象額を計算し、補助率を掛けて算出します。
限度額は5億円です。
<建物>
建物金額 ÷ 延べ床面積 = 建物単価 → 県上限単価と比較し低い方を採用
建物単価 × 補助対象面積 = 建物補助対象額
<機械装置>
生産、研究、開発、事務にかかるもの = 機械装置補助対象額
<補助額>
建物補助対象額 + 機械装置補助対象額 = 補助対象額
(補助対象額)×7%(公的工業団地10%)= 補助額
※設備投資額、建物金額、機械装置補助対象額、補助対象床面積については、次の表をご覧ください。 |
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| 建物の補助対象床面積 |
| 科目 |
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用途 |
補助対象面積 |
| 建物 |
生産エリア |
○ |
| 機械室 |
○ |
| 事務室 |
○ |
| 会議室、社長室 など |
× |
| 休憩室、更衣室、トイレ など |
× |
| 倉庫 |
原材料、製品置き場 |
× |
| 半製品置き場 |
○(生産施設の一部と認められるもの) |
| 併用 |
×(倉庫扱い) |
| エレベータ・廊下 |
×(単なる移動用途の場合)
○(専ら生産に用いるもの) |
| 構築物 |
外構 |
× |
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