新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付

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ページID1028469  更新日 2023年11月22日

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早期の経営改善等を行うため、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら、経営行動計画に取り組む融資を実施します。

融資対象者要件が緩和・拡充されました。
(静岡県信用保証協会が令和5年1月10日以降に保証申込受付した「新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付」を対象とします。)

制度内容

融資対象者

次の1~3のいずれかに該当する中小企業者(個人事業主を含む)

  1. セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者
  2. セーフティネット保証5号の認定を受けた事業者
  3. 普通保証を利用し、次の(1)又は(2)アからカのいずれかに該当する事業者

 (1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少

 (2)ア.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少

 イ.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少

 ウ.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少

 エ.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

 オ.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

 カ.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

※セーフティネット保証4号・5号は各市町で認定申請を行う必要があります。

資金使途

新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金(運転・設備・借換)

※セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者は借換資金のみ(借換資金+真水資金は可)

融資限度額

1企業・1組合1億円

融資利率

【セーフティネット保証4号】
基準金利1.97%、利子補給率0.47%、融資利率1.50%

【セーフティネット保証5号、普通保証】
基準金利2.07%、利子補給率0.47%、融資利率1.60%

借換資金の場合、融資利率が1.50%になる場合があります。

融資期間(据置期間)

10年以内(うち据置期間5年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

なお、融資期間が1年以内の場合は、一括償還でも可能とする

信用保証料

0.20%(セーフティネット保証4号・5号保証)

0.20%~1.15%(普通保証)

その他条件

経営行動計画を作成し、金融機関が伴走支援

取扱期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日

(融資対象者要件の緩和・拡充:令和5年1月10日から)

申込窓口

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、取扱金融機関に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. セーフティネット保証及び危機関連保証の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)
  3. 保証協会の定める申込書類一式
  4. 経営行動計画
  5. 売上高減少要件確認書
  6. 売上高総利益率減少要件確認書
  7. 売上高営業利益率減少要件確認書
  8. 経営者保証免除対応確認書(経営者保証を免除する場合)

※普通保証を利用する場合、5〜7のいずれかの提出が必要になります。

詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp