国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付

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ページID1028468  更新日 2023年5月29日

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令和3年3月31日付けで申込受付を終了しました。

「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」の制度内容

融資対象者

セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者

セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証は、各市町で認定申請を行う必要があります。

資金使途

新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金

融資限度額

1企業・1組合6,000万円

融資利率

【セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証】

年0.00%(当初3年間)、4年目以降は年1.90%

利子補給は、チラシ記載の対象要件を満たした場合

融資期間(据置期間)

10年以内(うち据置期間5年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

なお、融資期間が1年以内の場合は、一括償還でも可能とする

信用保証料

信用保証料については、下記のいずれかが適用されます。

  1. 信用保証料0.0%…個人事業主(小規模事業者)で売上高▲5%以上減少
  2. 信用保証料0.425%(※)…上記1.を除く、小・中規模事業者で売上高▲5%以上15%未満減少
  3. 信用保証料0.0%…上記1.を除く、小・中規模事業者で売上高▲15%以上減少

(※)経営者保証無しの場合は、事業者負担0.425%→0.525%となります

取扱期間

令和2年5月1日から令和3年3月31日

(令和3年3月31日までに静岡県信用保証協会へ申し込みを行い、令和3年5月31日までに融資実行を行う必要があります。)

申込窓口

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、取扱金融機関に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. セーフティネット保証及び危機関連保証の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)
  3. 保証協会の定める申込書類一式
  4. 経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応の適用を受ける場合)

詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp