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更新日:平成24年1月24日
制度融資をご利用できる中小企業者とは、下記の表に当てはまる事業者です。
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業 種 |
資 本 金 |
従業員数 |
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製造業(加工業)・建設業・運送倉庫業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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ソフトウエア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
制度融資をご利用できる組合とは、事業協同組合、協業組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合などです。
各資金の趣旨に沿ったものであり、県内で中小企業者、組合が行う事業の振興に必要な資金(事業資金)です。
本店等が他県にある企業においては、県内の工場店舗等に係る費用が資金使途である場合は利用可能です。
以下に掲げるものは対象外となりますので、ご注意ください。
*リフト付等、改造を伴う自動車であって、事業として要介護者等の移動のために使用するものに限る。
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