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更新日:平成23年9月21日
取扱期間を平成24年3月31日まで延長します!
平成23年9月22日から、融資対象者の要件が変わります!
間接被害により申し込む場合は、最近1か月の売上高が前年同月比で10%以上減少している方が対象になります。
中小企業災害対策資金の概要
「東日本大震災」には、3月11日に三陸沖で発生した地震のほか、3月12日に長野県北部で発生した地震、3月15日に静岡県東部で発生した地震、その後の余震も含めた一連の災害を含んでいます。
| 融資対象者 |
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、次のア、イの両方に該当するもの。 (ア)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害(外部サイトへリンク) (イ)災害救助法の適用を受けた災害 (ウ)その他知事が資金の貸し付けを必要と認めた災害(災害により事業活動に影響を受けた場合も含む。) イ その他災害の規模等を考慮して別に定める要件(下記のいずれかに該当するもの)
間接被害とは、風評被害等による売上減少など直接被害以外の被害をいいます。 |
|---|---|
| 資金使途 |
災害復興に必要な設備資金、運転資金 (経済変動対策貸付(緊急経済対策枠)と同一の資金使途での利用はできません。) |
| 融資限度額 | 1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計) |
| 融資利率 |
年1.6%(普通保証の場合) |
| 融資期間 (据置期間) |
10年以内(1年以内) |
| 償還方法 | 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 |
| 信用保証及び 保証料率 |
静岡県信用保証協会の保証付きとする。
静岡県信用保証協会では、普通保証の無担保枠8,000万円に、独自の上乗せ措置として500万円の枠を設けています。 また、平成23年4月1日から、無担保保証枠を1,000万円追加しました。詳しくは静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。 |
| 担保及び保証人 | 静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の定めるところによる。 |
| 取扱期間 | 平成23年3月22日から平成24年3月31日まで |
| 申込窓口 | 取扱金融機関・商工会議所・商工会・静岡県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)・(財)しずおか産業創造機構(外部サイトへリンク)・県商工金融課 |
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取扱金融機関へ相談 取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。 |
| 2 |
提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出
※ 激甚災害保証を利用する場合は、市町で発行される『り災証明書』が必要です。 ※ 東日本大震災復興緊急保証を利用する場合は、市町(商工担当課)の認定が必要です。(認定要領はこちら) この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
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